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退職金を年金として受け取る場合の税控除

・本人年齢が60歳から65歳未満 ・年金(確定給付型+確定拠出型)の年間受取額合計が65万円 ・退職後、再雇用で継続して勤務、年収800万円 上記の場合、年金は年間65万円受け取りますが、公的年金等控除額(70万円)を下回っています。このため、働いていて年収はあっても、年金部分は全て控除対象となる、と考えられますか。

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  • f272
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回答No.1

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合には、公的年金等控除額は60万円です。したがって5万円の雑所得があるという計算になります。

makoto_nifty
質問者

お礼

公的年金等控除額の60万円、指摘ありがとうございます。私の勘違いのようです。

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