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退職所得控除額について
20超の場合は、800万円+70万円×(勤続年数-20年) ですが、これはその年度のみに適用されますか? 例えば、 確定拠出年金(401K)で、掛金3万/月(20年間)を、60歳になったら一括で受け取りをした場合、 720万が全額退職所得控除額として税金が掛からない。 ※元本を受け取った場合として… 小規模企業共済で、掛金3万/月(21年間)を、61歳になったら一括で受け取りをした場合、 756万が全額退職所得控除額として税金が掛からない。 ※元本を受け取った場合として… 上記のように受け取った場合、60歳と61歳では税金は掛からないと考えて良いでしょうか? 間違いがあったらご指摘ください。
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- hata79
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一の勤務先を退職することによって2以上の退職手当等の支払を受ける権利を有することとなり、退職手当等が年を異にして支払われる場合には、2以上の退職手当等のうち、最初に支払を受けるべき日が収入すべき日となります。」 と国税庁タックスアンサーで述べられてますね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2728.htm ここの、7 一の勤務先の退職により2以上の退職手当等の支払を受ける場合、です。 ご質問文を読む限り「退職後に受け取る退職金が、貰う歳によって違うことになるんかな?」という疑問だと推測します。 退職所得については「受け取る本人の年齢」ではなく「勤務年数」で控除額が算出されます。 退職日が1年遅れればそれだけ控除額が増えます。 一社の退職金を受け取る時期をずらすと、退職所得にかかる控除額が変わるということはないです。 ご質問の意図を取り違えた回答でしたら、ご容赦ください。
退職所得控除は一括受け取りの場合です。 年金受け取りは雑所得が課せられるのです。
補足
??? 一括で受け取った場合のことを聞いています。
補足
回答ありがとうございます。 質問の書き方が悪かったのでしょうか? 1 60歳になったら、確定拠出年金(401K)の720万を受け取った場 合、800万円まで控除範囲内なので税金なしで720万が受け取 れます。 2 61歳になって、小規模企業共済を解約し、756万円を受け取った 場合、1が無ければ、870万円まで控除範囲内なので756万円 を税金なしで受け取れますが、 1があった場合、税金額は変わるんでしょうか?