• ベストアンサー

退職金の控除について

12月に定年退職します。会社から支払われる退職金の他に確定拠出年金と拠出型企業年金保険があります。この2つは一時金で受け取った場合、退職等所得控除の対象でしょうか? 対象の場合ですが受け取る時期が12月と1月以降に年を跨いだ場合、控除の計算はどうなるのでしょうか? また、その2つもしくは1つだけが退職手当とみなされない場合はどういう税金がかかりますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • D-Gabacho
  • ベストアンサー率64% (1056/1648)
回答No.1

確定拠出年金は退職金と同じ退職所得で退職所得控除の対象になりますが、拠出型企業年金保険は違います。 拠出型企業年金保険は、個人年金保険と同じ扱いで、一時金で受け取る場合は一時所得になります。 一時金の額-払込保険料総額-特別控除額(50万円まで)=一時所得 になります。この一時所得の2分の1の金額がその年の給与所得などほかの総合課税の所得とともに総所得金額に算入されます。 https://miyamoto-tax.com/2020/02/10/%E6%8B%A0%E5%87%BA%E5%9E%8B%E4%BC%81%E6%A5%AD%E5%B9%B4%E9%87%91%E4%BF%9D%E9%99%BA%E3%81%AE%E4%BF%9D%E9%99%BA%E9%87%91%E5%8F%97%E5%8F%96%E3%82%8A%E6%99%82%E3%81%AB%E3%81%8B%E3%81%8B%E3%82%8B%E6%89%80/ 退職金を受け取った年の翌年以降(かつ19年後以内)に確定拠出年金を受け取る場合、確定拠出年金に適用する退職所得控除は、退職金をもらった会社の勤続期間と確定拠出年金の加入期間(掛け金を拠出した期間)の重複している期間分を差し引いて計算します。退職金に適用した退職所得控除に使い残しがある場合は、その分だけ勤続期間を調整して確定拠出年金の退職所得控除を計算します。 <詳しくはこちら> https://e-fpc.co.jp/pay-consulting/401k/%e9%80%80%e8%81%b7%e9%87%91%e3%82%92%e8%a4%87%e6%95%b0%e5%9b%9e%e3%82%82%e3%82%89%e3%81%86%e5%a0%b4%e5%90%88%e3%81%ae%e9%80%80%e8%81%b7%e6%89%80%e5%be%97%e6%8e%a7%e9%99%a4/%e9%80%80%e8%81%b7%e9%87%91%e4%b8%80%e6%99%82%e9%87%91%e3%81%a8%e7%a2%ba%e5%ae%9a%e6%8b%a0%e5%87%ba%e5%b9%b4%e9%87%91%e3%82%92%e7%95%b0%e3%81%aa%e3%82%8b%e5%b9%b4%e3%81%ab%e5%8f%97%e7%b5%a6/

towerd
質問者

お礼

ありがとうございました。過去の質問を調べたり他のサイトを見てもよくわからなかった事がスッキリしました。

towerd
質問者

補足

早々にありがとうございます。教えていただいたサイトのところに 確定拠出年金(個人型)とあったのですが 企業型とは計算が違うのでしょうか?ご存知でしたら教えてください。

その他の回答 (1)

  • D-Gabacho
  • ベストアンサー率64% (1056/1648)
回答No.2

〈補足について〉 確定拠出年金であれば、個人型でも企業型でも扱いは同じです。 単に例として個人型があげられているだけです。

関連するQ&A