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高齢者の土地売却

高齢の土地所有者が不動産会社と媒介契約をしましたが、当然いつ売れるかはわかりませんし、買いたい人が現れて手続きに入った時点で所有者に認知症の疑いが出ていたりして、売約契約が大幅に遅れることもあり得ます。 買い手が気長に待ってもよいと言ってくれてもキャンセルを覚悟する道しかないのでしょうね。 その場合売り手から違約金とか支払うことになりますか。 また、大抵はすぐに買いたいのは当然ですが、その場合は買いたかったい人に違約金を支払うことになりますか。

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  • fujic-1990
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回答No.1

 媒介契約をしたからと言って、必ず売却しなければならないというものではありません。相手が周辺に迷惑をかけそうだ(産業廃棄物で埋める計画)とかで気に入らなければ、売却しなくてもいいのです。  それとも、不動産業者が客を見つけたら必ず売却するという契約なんでしょうか? > 買い手が気長に待ってもよいと言ってくれてもキャンセルを覚悟する道  相手が待つと言ってくれるのなら待たせればいいだけです。  相手から手付を貰ったのなら、不動産の場合は、解約手付になりますから、契約のキャンセルには「倍返し」が必要です。が、違約金とかは必要ありません。  手付をもらわず「解約したら違約金を払う」というような特殊な契約を結べば、払わなければならないかもしれません(未確認)が、高齢でキャンセルするかもと思っているようなケースでそんなバカな契約を結ぶ必要はないと思いますが?

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。安心しました

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