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教育目的の複製(著作権法35条)

著作権法35条の場合会社で従業員教育する目的で使用するのも問題ないのでしょうか。

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回答No.2

学校教育以外はダメです。 新聞は学校教育でしかも教員若しくは講師などが使用する場合はOKですが、それ以外は著作権法違反となります。 理由は、会社は営利目的で活動するのが当然ですから、営利目的では著作権を著しく侵害する恐れがあるものと見られております。 しかし、学校教育は非営利目的が明らかですので、新聞は社名と年月日をつければOKです。 小説等は、各作家などの許可があれば問題はないと思いますが、いちいち許可を得なければならないし、後々トラブルとなる可能性がありますので、使用は差し控えるのが良いと思います。

  • ok-kaneto
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回答No.1

http://www.cric.or.jp/qa/cs01/cs01_2_qa.html 会社は >学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。) に該当しないのでこの場合は問題ありです。