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相続放棄

相続人が兄弟。被相続人の資産は100万円とします。兄が、1円もいらない、弟が全て相続して良いと話し合いました。この場合、兄は相続放棄となるのですか? 口約束で3カ月以上放置していたらどうなりますか?

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18146)
回答No.3

相続放棄にはなりません。相続割合を兄0%弟100%にするという内容で合意したということになります。その内容を文書にしないと相続手続きが進みませんので,遺産分割協議書を作成してください。 なお,これで決着した場合でも,もし借金があったときは,債権者から法定相続割合で請求されます。

  • are_2023
  • ベストアンサー率32% (1003/3077)
回答No.2

相続放棄の手続きを取らなくても 弟:全財産と負債を相続 兄:一切の財産と負債を相続しない こんな遺産分割協議書を作り、相続人全てがサイン、押印すれば問題にはなりません

回答No.1

口約束、念書・合意書などの書面作成をしても相続放棄をしたことにはなりません。 相続放棄は家庭裁判所に申し立てる必要があります。

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