• 締切済み

遺産相続の手続き期限について

私の父が他界して1年半になります。実家には母と兄の家族が住んでいます。兄は葬儀の当初から「この家だけだからお前は相続放棄をしてくれ」といわれています。私は母も健在だし、今急いで手続き(放棄の)をせずに共有相続(分割)を提案しましたが、兄は既に「この家」で自分名義で会社を立ち上げ会社登記をしているから「共有」は出来ないと主張してます。父の口座も凍結されたままで、失効とか相続の期限とかあるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

よって、善意で相続放棄すればそれで終わり。 少しはほしいと思えば、それに変わる金銭等で 要求もありです。

koppakun
質問者

お礼

ありがとうございます。

回答No.2

もちろん、相続放棄をしたらそれで終わりです。 相続権はなくなります。

koppakun
質問者

お礼

ありがとうございました

回答No.1

昭和22年5月3日以降に亡くなられたのであれば何十年前であっても、さかのぼって相続・遺産分割をしなければなりません。 遺産分割されていない限りは、相続人全員の相続割合に応じた共有となっています。民法162条の取得時効は援用できません。 尚、登記簿の所有権名義によってこの結論が影響を受けることはありません。 下記を参照ください。 http://okwave.jp/qa1186149.html

koppakun
質問者

お礼

「期限がない」と分かり少し安心しました。ありがとうございます。

関連するQ&A