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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:同居してても遺産放棄できますか?)

同居してても遺産放棄できる?父から言われたこととは

このQ&Aのポイント
  • 同居していても遺産放棄できるのか、父からの言葉に不安を抱える人も多いです。この記事では、同居中でも遺産放棄が可能なのか、さらには遺産放棄よりも自己破産の方が良いのかについて解説します。
  • 同居していても遺産放棄は可能です。ただし、具体的な手続きや条件については、弁護士に相談することをおすすめします。遺産放棄よりも自己破産した方が良いのかも、弁護士と相談して判断しましょう。
  • 父からの言葉に不安を感じる気持ちもわかりますが、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。弁護士が具体的な手続きや条件を教えてくれるはずです。また、仏壇や荷物については行政の方針に従うことが一般的ですが、具体的な解釈についても弁護士に相談してみると良いでしょう。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.6

> 今はまだ別居ですが今後同居になった場合でも遺産放棄は可能なのでしょうか?  相続放棄は可能です。相続人の死亡を知った時から3か月以内に家庭裁判所で手続きをしてください。 > 昔事業に失敗したらしく、金額など分かりませんが調べる方はありますか?  確実にわかる方法はありません。 > 遺産放棄よりも生きているうちに自己破産してもらったほうがいいのでしょうか? 自己破産をするにも条件があります。財産らしきものは家財だけというならおおきな借金は返せないでしょうから,自己破産して免責を受けることはできそうですが,本当に今でも借金があるのですか?時効になっていることも考えられます。 > 仏壇や私自身の荷物は持ち出してもよいようですが、他の荷物は行政の方が処分する解釈でよいのでしょうか? あなた自身のものは何をしようとも勝手です。同居しているのなら大抵のものはあなた自身のものと考えてもかまいません。 また,お父さんのものでも換価性のあるもの以外は形見分けとしてあなたがもらってもかまいません。金銭的な価値のあるものかどうか判断が付かなければ弁護士等に相談しましょう。 なお,葬儀費用としてお父さんの名義の預金を引き出しても,それが身の丈に合った程度の葬儀代であれば,相続を承認したことにはなりません。 また,相続放棄ができる期間が過ぎてから借金取りが来ても,その借金の存在をしらなかったのなら相続放棄は可能です。ただし,一定のやむを得ない事情があって「その負債の事実を知ったとき」から3カ月以内に相続放棄の申し立てをして裁判所に認めてもらう必要があります。具体的に借金があることが分かったのがいつであるか,借金の存在を知っていたら当然相続放棄を選んでいたという事情があるかなど証明しなければいけないことはいろいろありますが,不可能ではありません。

sheggy
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。本人と話せたらよいのですが怒るばかりで不安でした。ご丁寧に教えてくださってありがとうございます。

その他の回答 (5)

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11082/34532)
回答No.5

>例えば、連絡が来て写真を探しに家に入って時にうっかり冷蔵庫から何か飲食したり、腐敗物を捨てたりも含まれるのでしょうか? 冷蔵庫の目録が残っていて、相続の権利を持っている誰かが「その冷蔵庫にある缶ビールを相続する権利は私にある!」と言い出したら勝手に冷蔵庫の缶ビールを飲んだら揉めることになるかもしれませんね・笑。 ただ一般的に残された家財道具なんてのは「財産」というより「ゴミ」の扱いを受けます。たまに亡くなったお爺ちゃんが骨董品が趣味だったので、どさくさに紛れて親族の誰かがお金になりそうなのを持っていっちゃうなんて話がありますが、そういう「残すものがある人」の話です。 で、気をつけないといけないのは、例えば誰かがお父さんにお金を貸していた場合、それを黙っている可能性が高いことです。 お金を貸した人からすると、そのお金が返ってこないのが一番困る。アンタのお父さんにこれだけ貸したとかうっかりいってじゃあ相続放棄しますとかいわれると丸ごと大損です。だから相続放棄の手続きが可能な期間にはお金を貸したことを黙ってるんです。で、手続きをしないで期間が終わったら「実はお父さんにお金を貸していましてな・・・」と言い始めるのです。 金貸しっていうのはそういうエグいことをやるのが商売ですから、油断してはいけないですよ。金貸しが嫌われる理由が分かりますでしょ? で、コトは法律が絡む問題で、そういうのは「知りませんでした」「誰も教えてくれませんでした」といっても「知ろうとしなかったあなたが悪い」で終わってしまうのです。お金に関しては、知らなかった、分からなかったは通じないのです。 だから気になるなら、今からでも「どうやら父親に借金がありそうだが死んだらどういう問題が発生しそうか」っていうことをきちんと弁護士に相談しておくことだと思います。 大抵の自治体で、住民向けの無料法律相談をやっています。相談できるのは30分から1時間程度で、事前の申し込みと予約が必要ですが、そういうのを利用するのがいいと思いますよ。事前に「こういう問題が起きる可能性がある」と知っておいてその備えをしておけば揉めなくて済みます。

sheggy
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうなんですね… 知ろうとしなかったと言われても知りようがないですのに汗 法律相談行ってみます。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.4

調べるといったって、「これはあなたのものですか、お父様の物ですか」などと一つ一つ調べるわけではありません。「家の中にある物はすべて私が購入したものです」と言ってしまえば、いかにも怪しいものでない限りそれ以上追及されることは無いでしょう。基本的にはお父様名義の預金、証券、不動産など明らかに本人のものでない限りはそんなに気にする必要はありません。言い換えると、お父様の名義の預金などをあなたが死亡後に引き出したりしたら、例え葬儀費用に使うのであっても相続したのと同じ扱いになる可能性が高いです。

sheggy
質問者

お礼

そうなんですね。よくわかりました。 葬儀代気をつけます。ありがとうございました。

noname#250245
noname#250245
回答No.3

同居していても相続放棄は可能です。 借金の額は信用情報機関で照会すれば分かるんですが、これは本人の同意が必要なので勝手に調べることはできません。 あと個人用なので事業関係の情報はないかもです。 『全国銀行個人信用情報センター(KSC)』 https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ 『株式会社シー・アイ・シー(CIC)』 https://www.cic.co.jp/ 『株式会社日本信用情報機構(JICC)』 https://www.jicc.co.jp/ 相続放棄後は他に相続人がいないなら遺産は相続財産管理人が管理することになります。 これは家庭裁判所で手続きすることになりますね。 借家などの契約解除関係も、この相続財産管理人がすることになります。 『相続放棄で家の片付けはどうなる?遺品の整理方法と管理義務を解説』(不動産査定【マイナビニュース】) https://news.mynavi.jp/fudosan-satei/12272 >遺産放棄よりも生きているうちに自己破産してもらったほうがいいのでしょうか? そうですね、プラスの財産がないならその方が楽ですが、破産後もしようと思えば借金できますから、しっかりとした監視は必要ですね(^_^; ただ、そもそもその借金ってまだ生きてるんでしょうかね? 今でも返済し続けてるなら別ですが、返済が滞ってて催促もない場合は事業関係の借金なら10年で時効となります。 ちなみに個人なら5年。 自己破産するにしても債権者の一覧を提出する必要がありますから、一度きちんと話し合って誰にどれだけ借金してるのかまとめてみてはいかがですか?

sheggy
質問者

お礼

破産したあとにまた借金つくられたの知らずに手続き忘れていたら怖いですね(涙) 一覧を作る必要があるとは知りませんでした。 必要なものはわかるようにしておいてくれるよう話してみます。 ありがとうございました。

  • q4330
  • ベストアンサー率27% (768/2786)
回答No.2

遺産放棄というものはありません。 相続放棄です。 相続放棄とは現金・預金・土地家屋・絵画など資産と借金・ローンなどの負債の全ての相続を放棄することです。 同居、別居は関係ありません。 家がお父さんの財産であなたが相続放棄しても別の親族が相続すれば、その親族と話し合い住むことを許可してもらえば引き続き生活できます。 もし、相続人があなた一人であり相続放棄をすれば家は国家の物になりあなたは別の場所に引っ越ししなければならない。 もし、存命中に自己破産すればお父さんも家を追われます、自己破産すると家や財産は処分されます。 なお、父から相続放棄するように言われてても、それを実行するかどうかは貴方が決めればよい。

sheggy
質問者

お礼

ありがとうございます。 父は借家で持ち家などはありません。 財産らしきものは家財だけだと思います。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

相続放棄は可能です。但し死んだことを知ったことから3か月以内にすることが必要で、その間に遺産のごく一部でも使ってしまえば相続したものと見做されますので注意が必要です。

sheggy
質問者

お礼

ありがとうございます。  その一部に含まれるのは金銭だけでしょうか? 例えば、連絡が来て写真を探しに家に入って時にうっかり冷蔵庫から何か飲食したり、腐敗物を捨てたりも含まれるのでしょうか? また他界した祖父母の物も父の家にあるということは今は父のものということで、それも持ち出せないという認識で良いでしょうか? 細かくてすみません。 動けるうちに荷物整理しておいて欲しいですが、古い昔のものも何も捨てないので心配です。 私の家が狭く預けてある荷物もあるので線引きが気になります。どなたか監査?の方と一緒に確認してから持ち出したほうが良いのでしょうか? その際はどこに相談したらいいのでしょうか? 長女なので私が全部することになりそうです。

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