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遺産放棄は相続することになってからするんですか?

父が無くなった後、葬式やその他全部のことを取り仕切っている長兄から、相続のことについて何も言って来ません。義姉(亡くなったすぐ上の兄のお嫁さん)は、昔 長兄から言われて遺産放棄の書類に判を押したそうです。私も若い時に、両親の面倒を見るからと(10才離れている)そのような書類に判を押したような気がします。昔の遺産放棄の書類は、今も有効なのでしょうか?

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回答No.3

相続放棄は,自分が相続人であることを知ったときから3ヶ月以内に, 相続権のある人が,家庭裁判所に申立てをして行うことになっています。 以前判を押したという書類が, 日付の記入のないこの申立書である可能性は低いと思いますが, 1つ気になるものがあるんですよね。 「相続分のないことの証明書」というのがあるんです。 たしか文面は, 「私は○○(被相続人)の生前に,相続分に相当する財産の贈与を受けているため, ○○の相続に関しては,相続分がないことを証明します」 といったものだったかと思います。 これだと理論上,贈与を受けていれば作成できる文書になってしまうので, 相続開始日以前の日付で作成されていても,通用してしまう可能性があります。 なかなか見かけない書類なのでこれではないと思いますし, 実印を押して印鑑証明書でも付けていない限りは使えないと思いますので, 一応ご参考までに。 なお,遺留分放棄は被相続人の生前でもできますが, これも家庭裁判所に申し立てをすることになります。 家裁でこのような手続きをされていないのであれば気にする必要はないでしょう。 それから義姉も遺産放棄の書類に判を押しているとのことですが, 義姉とお父さんが養子縁組でもしない限りは,義姉には相続権がありません。 亡兄の子どもの法定代理人としてそのようなことをしたのでない限り, そのようなことをしても無駄ということになります。 そのようなことをしているということを考慮すると, 法的根拠に基づかない書類だったのではないかと思われます。

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  • takeup
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回答No.2

法律的には、遺産放棄ではなく相続放棄といいます。 相続放棄は、ご質問の場合でしたら、父上の「死亡後3カ月以内」に行うとなっています。 ですから、父上の生前中に作成した放棄書類は、当時の意思表示を記した書類ではありますが、 相続放棄としての有効な書類とはみなされないでしょう。

  • mukaiyama
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回答No.1

>昔 長兄から言われて遺産放棄の書類に判を押したそうです。私も若い時に… 父からの相続を放棄すると、父が健在なうちに判を捺したということですか。 それなら,それはあくまでも内輪の約束にすぎず、法的拘束力を持ちません。 >昔の遺産放棄の書類は、今も有効なのでしょうか昔の遺産放棄の書類は、今も有効なの… 関係者全員が納得しているなら有効。 あなたまたは兄嫁を含む関係者の誰か一人でも異を唱えるなら無効。 >遺産放棄は相続することになってから… 法的には、はい。