• ベストアンサー

遺産放棄

先日、主人が亡くなり、私と、子供3人の遺産放棄をしました。 両親も他界しており、 旦那の姉も20年以上前に他界しました。 ですが、姉に子供が1人います。 今、25.6才になるかと思うのですが、 今現在、どこにいるのかさえわからず、音信不通です。 姉の住んでいた、市までしかわからず、住所もわかりません。 探して、遺産放棄させた方が、いいのでしょうか? 銀行とかでは、探せと言ってくるのでしょうか? 自分達の義務はないのだから、ほっておいてもいいのでしょうか? 教えて下さい。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.1

相続放棄は、相続があることを知ったときから3ヶ月以内です。 ですから、その姉の子が相続があることを知らなければ、いつまでもそのままです。 探すことはあなたなら戸籍謄本の附票なりで追跡は可能だと思います。 謄本の取り寄せ事由は「相続人の調査」ということでいいでしょう。 銀行(債権者?)は探せとは言ってきません。 あなたは相続放棄しましたと言えばいいだけのことです。 そのように告げられた銀行は、債権者の権利として他に相続人がいるかどうかを調べることはできます。 あなたとしては放置でいいでしょう。 債権者も放置したなら債権は時効を迎えます。 時効になるまえに、姉の子に請求したならば、そのとき初めて姉の子は相続があったことを知ることになるので、そこから3ヶ月以内に相続放棄すればいいのです。

ritsusa
質問者

お礼

ある銀行が、主人の親の除籍謄本を取る様に指示があったので、取りました。 次に姉の除籍謄本も取る様に言われたのですが、 姉の亡くなった住所の市役所は、断固として、 取らせてくれませんでした。 なのでどうしようかと思っていたのですが、 ほっておくことにします。 聞いて良かったです。 ありがとうございました。 

その他の回答 (2)

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.3

ほっておいても良いです。 相続のためだったら、市役所に行けば何処にいるのか探し出せます。

ritsusa
質問者

お礼

そうします。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>私と、子供3人の遺産放棄をしました… 遺産放棄? 家庭裁判所で「相続放棄」の手続きをしたという意味ですか。 それでなぜ? 夫が残してくれた財産を、お国に寄付しようという奇特な考えですか。 それとも借金から逃れるためですか。 >自分達の義務はないのだから、ほっておいてもいいのでしょうか… 法的にはそういうことになります。 わざわざ知らせなければいけない義務はありません。 >銀行とかでは、探せと言ってくるのでしょうか… 負債のほうが多いのなら、債権者が甥 (or 姪) を探し出すでしょう。 甥も借金など背負いたくなかったら、叔父 (夫) の旅立ちを“知った日”から (旅立った日からではない) 3ヶ月以内に家裁で「相続放棄」の手続きをすれば良いのです。

ritsusa
質問者

お礼

遺産放棄ではなくて、相続放棄の間違いでした。 ありがとうございました。

関連するQ&A