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育児休業
育児休業の(労使協定による)適用除外者の要件の1つに『申し出から一年以内に雇用期間終了』とあり、【一歳6か月以内に雇用期間が終了することがあきらかな人】とありますが、①一歳で認定保育園が見つからない等の理由で6か月延長した人は、一年6か月以内に雇用期間が終了しない人と考えて良いのでしょうか。
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回答No.1
雇用期間が終了することがあきらかな人は適用除外ということは、そうでない人というのは「雇用期間が終了することがあきらかではない人」のことです。明らかではないだけですから、もしかしたら雇用期間が終了するかもしれません。
お礼
ありがとうございました。感謝します