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育児休業の延長

育児休業の延長について質問させて頂きます。 産休に入る前に、上司から退職勧奨・嫌がらせを受け、男女雇用機会均等室に相談し、産休・育児休業をやっとの思いで取得できました。とてもつらい経験を致しました。 もし子が1歳になり、保育所に入所できなかった場合などに延長が認められるとのことですが、産休・育児休業と同様に法的に守られているという解釈でよろしいでしょうか? 私が、産休・育児休業を取ることを会社は心良く思っておりません。 もしかすると、延長を認めないということも有り得ます。 そういった場合、また男女雇用機会均等室に相談すれば、力になって頂けるのでしょうか?法的に守られているので、要件が合えば、必ず延長できるのでしょうか?会社に対して、信用が持てません。 どなたか詳しい方がおられましたら、ご回答お願い致します

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  • origo10
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回答No.2

 育児・介護休業法第6条で、「事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。」と規定されています。  育児休業の申出には「育児・介護休業法第5条第1項の申出」(1歳までの育児休業)と「育児・介護休業法第5条第3項の申出」(1歳から1歳6か月までの育児休業)の2つがあります。(育児休業申出の定義については育児・介護休業法第5条第4項に「育児・介護休業法第5条第1項及び前項(第3項)の規定による申出(以下「育児休業申出」という。)と規定されています。)  この2つの育児休業申出とも「事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。」と規定されていますので、1歳から1歳6か月までの育児休業についても、法的には守られています。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/pamph/dl/02_0011.pdf(事業主の義務:「育児・介護休業法のあらまし」) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/pamph/dl/02_0049.pdf(2ページ:「育児・介護休業法のあらまし」) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%88%e7%8e%99%81%45%89%ee%8c%ec%8b%78%8b%c6%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H03HO076&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(育児・介護休業法) http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=7108(都道府県労働局長あて厚生労働省職業安定局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知/職発第1228001号/雇児発第1228002号(平成16年12月28日)) http://www.aichi-sr.com/tuutatu/161228ikukai.pdf(育児・介護休業法通知) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/houritu/6.html(子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針) http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/image/02_ryoritsu/ryoritsu01_4/guide.pdf(子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針)  ただ、産前産後の休業についての法的保護と育児休業についての法的保護については少し(?)違いがあります。  産前産後の休業については労働基準法第65条で規定されいて、与えないことについて、使用者(会社)への罰則規定もあります。(第119条)また、男女雇用機会均等法第9条で「婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止」を規定しています。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%92%6a%8f%97%8c%d9%97%70%8b%40%89%ef%8b%cf%93%99%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S47HO113&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(男女雇用機会均等法)  男女雇用機会均等法違反等があれば、「厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。」(第29条)、「厚生労働大臣は~勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。」(第30条)との規定もあります。  産前産後の休業後の原職復帰についても、「不利益な配置の変更を行うこと。」は男女雇用機会均等法第9条第3項違反(指針第4 3(2)ヌ)とされ、「産前産後休業からの復帰に当たって、原職又は原職相当職に就けないこと。」は「人事ローテーションなど通常の人事異動のルールからは十分に説明できず、「不利益な配置の変更を行うこと」に該当する」(指針第4 3(3)ヘ(3))と違法行為とされています。(違反があれば、労働局からの是正指導・勧告や企業名等公表もあります。)  また、「妊娠中の女性労働者及び出産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。」(男女雇用機会均等法第9条第4項)の規定もあります。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/dl/20000401-30-1.pdf(26~28ページ:指針) http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/181027-b01.pdf(11~12ページ:通知) http://www.wakayama.plb.go.jp/kintou/kikai/kikai08.html(Q3:和歌山労働局) http://www.wakayama.plb.go.jp/kintou/kikai/kikai09.html(和歌山労働局)  これに対し、育児休業については育児・介護休業法という独立した法律で制度が規定されていてます。  育児・介護休業法第10条で「事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」と規定されており、「不利益な取扱いの禁止」(子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針第2 3)や、「厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。」との規定はありますが、「法を施行するために、とり得る措置として、報告の徴収並びに助言、指導及び勧告を規定したものであり、これらは、事業主がこれに従うことを法的に強制するものではないこと。」とういう通知も出ていて、罰則もありません。  育児休業後の原職復帰についても 「法第22条の規定により育児休業又は介護休業をする労働者が雇用される事業所における労働者の配置その他の雇用管理に関して必要な措置を講ずるに当たっての事項 (一) 育児休業及び介護休業後においては、原則として原職又は原職相当職に復帰させることが多く行われているものであることに配慮すること。 (二) 育児休業又は介護休業をする労働者以外の労働者についての配置その他の雇用管理は、(一)の点を前提にして行われる必要があることに配慮すること。」 と配慮義務を課しているのみです。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/houritu/6.html(指針) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/pamph/index.html(13ページ、31ページ、60ページ:●「育児・介護休業法のあらまし」パンフレット(平成19年6月版))  育児休業についての法的保護は産前産後の休業に比べて弱い感じは否めないのですが、労働局雇用均等室からの行政指導の対象となっていますので、もし要件を満たしているのに1歳~1歳6か月の育児休業の取得の申出を会社から拒否された場合は、労働局雇用均等室に相談されるといいと思います。 (「事業主に対し行う報告の徴収、助言指導、勧告をはじめとするこの法律の施行業務は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局雇用均等室が行っています。  都道府県労働局は、厚生労働省の出先機関で、各都道府県の県庁所在地にあります。  法に沿って育児休業制度、介護休業制度等が運用されるよう、事業主、労働者等からの具体的な相談に応じていますので、最寄りの労働局雇用均等室にご相談ください。」とパンフレットでも説明されています。労働局雇用均等室は相談に乗ってくれると思いますし、必要に応じて指導等の対応も行ってくれるのではないかと思います。) http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/roudousya/trouble.html(トラブル解決の仕組み一覧表:東京労働局) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/pamph/dl/02_0049.pdf(2ページ:「育児・介護休業法のあらまし」) 【参考?URL】 http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei17.html(Q7:静岡労働局) http://www.e-roudou.go.jp/annai/k_kinto/21004/2100406/index.htm(Q5:愛媛労働局) http://www.hiroroudoukyoku.go.jp/03/contens/qa.html#Q1-5(Q5:広島労働局) http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/ikuj_kaigo/q_and_a/q_and_a.htm(Q17:兵庫労働局) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/josei/19ikukai-guide4.pdf(6ページQ3:神奈川県) http://www.aichi-sr.com/tuutatu/161228ikukai.pdf(11ページ第2 1(2)(子の年齢)、19ページ第2 3(2)(子の年齢)、25ページ6(1)(2)(事業主の義務)、40・41ページ(不利益取扱いの禁止)、109ページ2(1)~(4)(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告):育児・介護休業法通知) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3268193.html(育休取得後のトラブル) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2810247.html(No.8のお礼の欄) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4149409.html(育児休業者職場復帰給付金) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3946705.html(労働局雇用均等室の対応等)

asdf123ghj
質問者

お礼

詳しくご回答頂きありがとうございます。リンクまでして頂きとても参考なりました。本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • -phantom2-
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回答No.1

2005年4月から育児休業期間が1年から、最長1年半に延長されてます。 延長要件を満たしているのに、会社が認めないのであればそこに相談されれば良いと思います。 ちなみに公務員は三歳になるまで育休が認められています。民間は最長一年半ですから厳しい話です。

asdf123ghj
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 法的に守られているということですね。 公務員と民間企業で育児休業の取得期間に差があるのも納得できません。現実は本当に厳しいです。 ありがとうございました。