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1日生まれの子の育児休業給付の延長について
7/1に1歳になる子供がおり育児休業を6/30まで申請しています。 保育園に入れなかったら育児休業給付を延長しようと思っています。 私の住んでいる地域の保育園は毎月1日入所なのですが、私の場合、 6月入所できなかった不承諾通知が必要なのですか? 延長給付の要件で 『子が一歳に達した日の翌日(1歳の誕生日)に育児休業の申し出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申し込みを行っているが、その子が一歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合』 とあるのですが6月の不承諾通知だと保育園に入れないのが、一歳に達する日までしか証明されないですが。。。。。。 あと、延長の申請は育児休業が終わる2週間前までに会社に申し出る とあったのですが、会社からハローワークにはいつまでに申請するの でしょうか?育児休業を取ったのが私が初めてで会社の人もよくわか っていないようで心配です。 よろしくお願いします。
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1 育児休業基本給付金の延長について 育児休業基本給付金について、千葉労働局のホームページに次のような説明があります。 「支給対象となる支給単位期間を支給対象期間といい、産後休業(出産の翌日から8週間)を経過した日の翌日から、子が満1歳となる日(誕生日の前日をもって満1歳に達したものと取り扱います。)の前日までの期間。 ただし、子が1歳に達した日において、以下のいずれかの理由により休業期間を延長した場合については、最長で1歳6ヶ月に達する日の前日までの期間について支給対象とな ります。 ア 保育所における保育の実施を希望し申し込みを行っているが、その子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合。」 http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/antei/antei07.html(育児休業基本給付金の概要 3 支給対象となる期間) 「保育所における保育の実施を希望し申し込みを行っているが、その子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合」という育児休業基本給付金の支給延長の要件の有無をハローワークで確認するのは、【子が1歳に達した日】(誕生日の前日をもって満1歳に達したものと取り扱います。)とされています。 質問者さんの場合、お子さんの誕生日が7月1日であれば、「6月29日の時点で保育所に入所できない」という内容の「入所不承諾通知書」が必要になるのではないかと思います。 「住んでいる地域の保育園は毎月1日入所のため、6月の不承諾通知だと保育園に入れないのが、1歳に達する日までしか証明されない」とのことですが、ハローワークでは【子が1歳に達した日】(6月29日)で要件の有無を確認しますので、6月のもの(6月1日~6月30日は保育所に入所できないという内容のもの)で大丈夫ではないかと思います。 ちなみに、育児休業基本給付金の原則の支給期間は「子が満1歳となる日(誕生日の前日をもって満1歳に達したものと取り扱います。)の前日までの期間」ですので、質問者さんお場合は「6月29日まで」(1歳の誕生日の前々日まで)が原則の支給期間、「6月30日以降」が支給延長される期間となります。 給付にかかわることですので、個別の事情や手続き等で不備があってトラブルにならないよう、「育児休業基本給付金の延長手続きについて教えてほしいのですが。今、1歳までの育児休業を取得していますが、子どもの誕生日が7月1日で保育所の入所が難しいかもしれません。保育所に入所できない場合は育児休業の延長を考えていますが、育児休業基本給付金の延長でも手続きが必要と聞いています。『市町村が発行した保育所の入所不承諾の通知書など当面保育所において保育が行われない事実を証明することができる書類』が必要とホームページやリーフレットに説明があったのですが、いつの時点の証明書が必要ですか。」等と事前にハローワークに確認されることをお勧めします。(後でのトラブルを避けるため、回答してもらった職員の名前や部署も聞いておくといいと思います) http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html#b-1((4)支給対象期間の延長手続き:ハローワークインターネットサービス) http://www.hellowork.go.jp/html/ikuji_kyufu.pdf(5ページ:リーフレット) (http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html(育児休業給付:「育児休業給付の内容及び支給申請手続について」リーフレットPDF):ハローワークインターネットサービス) http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク) 2 育児休業基本給付金の延長手続きの時期について 誕生日以降に最初にハローワークに育児休業基本給付金の支給申請手続きをする時に一緒に延長の手続きをする(延長申請の書類は、育児休業基本給付金の申請書の1項目になっている)ようですが、これもハローワークに確認された方がいいと思います。(すみまんせん、(1)(2)の違いがよくわかりませんでした。「いずれかの際」ということなので、どちらでもいいと思いますが・・・。) http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html#b-1((4)支給対象期間の延長手続き:ハローワークインターネットサービス) ■支給対象期間の延長手続 [手続の方法] 支給対象期間の延長の取扱いを受けるためには、以下のいずれかの際に「育児休業基本給付金支給申請書」に必要な記載を行い、延長事由に該当することを確認することができる書類を添えて提出することが必要です。 (1)(子が1歳に達する日前の支給対象期間について)子が1歳に達する日以降最初に提出する際(下図においては、支給対象期間i及びjについて支給申請を行う際であって、子が1歳に達する日以降に支給申請書を提出する際) (2)子が1歳に達する日以後の日を含む支給対象期間について提出する際に、(下図においては、支給対象期間i及びjの支給申請の際に手続を行わなかった場合であって、支給対象期間kに延長に係る期間を含めて支給対象期間k’及びl’として支給申請を行う際) http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/siori2008-10-4.pdf(6ページ~:3 支給対象期間の延長:愛知労働局) (http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines03.html(労働保険(労災保険・雇用保険)■雇用保険のしおり●育児休業給付 (PDF):愛知労働局) 3 その他 会社の育児休業の延長手続きとは別に、雇用保険の育児休業基本給付金の延長手続きが必要なのですが、1歳までの定義が育児・介護休業法と雇用保険法で違うようで、トラブルになるケースもあるようです。 また、職場復帰時のトラブルもあるようです。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4754274.html(参考?育児休業基本給付金延長) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4755081.html(参考?保育所等) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4556184.html(参考?育児休業後の職場復帰) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4742925.html(参考?育児休業後の職場復帰)
お礼
とても詳しく説明してくださりありがとうございます。 ハローワークへの質問の仕方までアドバイスくださり本当に助かりました。 6月のものでよさそうなのでもやもやがなくなりほっとしました。