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育児・介護休業法の労使協定について
『育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律』における、育児休業・介護休業・子の看護休暇に関する“適用除外”についてお聞きしたいことがあります。 1.協定の届出は、要?不要? 第6条で“届けでなければならない”という文言がないので、たぶん不要だとは思うのですが、自信がありません。 2.協定の有効期間は? 具体的に法何条を根拠にしているのかを教えてください。
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>1.協定の届出は、要?不要? shi-zhi-さんの言う通り育児休業の場合は「第6条で“届けでなければならない”という文言がないので」不要です(労使協定の届出が必要な場合には必ず「届け出なければならない」と規定されています。念のため)。なお、介護休業の場合には第12条の準用規定によります。また、子の看護休暇に関しては第25条により適用除外規定はありません。 2.協定の有効期間は? 育児休業の場合、労使協定の有効期間の定めをすべきものとされていますが、「過度に長いものとなることは適当でない」との行政解釈があるだけで法律上の定めはありません。介護休業も同様の解釈です。
お礼
とても丁寧なお答え、どうもありがとうございました。 そして、お礼が遅くなり、申し訳ございませんでした。 疑問が解決し、すっきりしました。