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年末調整

年末調整の生命保険料控除申告について 申告後に2枚目の生命保険料控除証明書が届き、今の今まで追加で提出し忘れてしまってました、どうしたら良いのでしょうか? 自身で確定申告を行えば解決するのでしょうか?? 無知ですみません。 一昨日退職した為会社には伝えてません。

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  • SK8UH1
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回答No.4

>年末調整の生命保険料控除申告について >申告後に2枚目の生命保険料控除証明書が届き、今の今まで追加で提出し忘れてしまってました、どうしたら良いのでしょうか? ※まずは前置きですが、「去年(2020年・令和2年)は一つの会社にしか勤めていなかった、そして、その会社から受け取った給料【以外の】収入はなかった」と【仮定】して回答させていただきます。 もし、「去年は複数の会社で掛け持ち勤務していた」場合や「会社から受け取った給料【以外の】収入があった」場合は回答が変わってきますのでご注意ください。 --- さて、本題ですが、面倒くさければ【何もしなくてかまいません】。 ただ、その場合は【所得税が納め過ぎ】の状態になったまま戻ってきません。 「面倒くさくてもよいので少しでも所得税を返してもらいたい」という場合は【国(≒税務署)に】【所得税の確定申告書】を(5年以内に)提出する必要があります。 なお、「国(≒税務署)に所得税の確定申告書を提出した」場合は「住民税」も安くなります。 --- ということで「何もしない」場合でも「税金を安くしたい」場合でも、どちらでも【今回の場合は】【退職した会社は無関係】です。 ちなみに、「何もしない」場合は本当に何もしなくてかまいません。(その代わり「税金を多めに払う」ことになるわけです。) ※以下は詳しい解説ですが長文です。何もしない(≒税金を多めに払ってもよい)場合は読まなくても大丈夫です。 ***** まず、「年末調整」は何のためするのかというと、popochan0105さんのように会社員などが【国に前払いしている(させられている)所得税】の【過不足を精算する】ためです。 会社としては面倒くさいので本当はやりたくないのですが、従業員の給料から毎月差し引いて「国」に納めている所得税はあくまでも【仮の税額】なので、1年が終わったら【正しい税額】で精算しないとならないのです。 なぜ「仮の税額」かと言うと、「所得税」は【一年間の】【すべての稼ぎ(儲け)】にかかる税金だからです。 会社員ならだいたい一年の稼ぎは毎年同じくらいですが、普通は残業もするでしょうし、ボーナスが出る場合もあります。それに、途中で辞めてしまうかもしれませんから、どうしても【仮の税額】でしか徴収(納付)することができません。 --- ということで、「その年一年間の給料の額(1月1日から12月31日の間に支払う給料の額)」がはっきりする【年末】に「国に前払いしてある(させられている)所得税の過不足の精算」をするわけです。 この精算手続きを「(源泉所得税の)年末調整」と呼んでいます。 この「年末調整」では、「過不足の精算」【だけでなく】【所得控除(しょとく・こうじょ)】というものを【追加して】精算してもらえます。 【所得控除】をざっくり一言で言うと「その人の事情に応じて税金を安くしてもらえる制度(仕組み)」のことです。 --- たとえば、「万一に備えて民間の保険に【自分の意思で】加入している人」には「生命保険料控除」や「地震保険料控除」というような「所得控除」が用意されています。(ようは「国や自治体を当てにせず自分で備えている人は税金を安くしてあげよう」ということです。) 他にも全部で【15種類】の「所得控除」があって、主なものは「会社まかせ」で受けられる(税金を安くしてもらえる)ようになっています。 ですから、「会社員」や「パートタイマー」などで【所得税を前払いさせられて(年末まで勤めて)年末調整もしてもらった人】は「自分で国に申告しなくてもよい人」が【多い】わけです。(必ず申告不要になるわけではありません。) --- popochan0105さんも「年末調整」の前に会社に『給与所得者の扶養控除等【異動】申告書』や『給与所得者の保険料控除申告書』を提出したはずです。 会社は、これらの申告書を見て「【その年の】【その人の】所得税額」を計算して精算しますので、「所得控除をたくさん申告するほど所得税が安くなる(≒所得税の還付が多くなる)」わけです。 --- このような仕組みになっているのですが、「所得控除」はあくまでも【税金を安くする制度】なので申告は【義務ではありません】。 つまり、「面倒くさいので所得控除は申告しない(しなかった)」という場合でも罰則はありません。(あえて税金を多く納めるので罰を与える理由がないからです。) ということで、popochan0105さんの場合も「面倒くさいので生命保険料控除は申告したくない」と思うなら何もしなくてよいわけです。 ***** ○備考1:「住民税(道府県民税と市町村民税)」について 「給料」などにかかる税金には「所得税」の他にも「住民税」があります。 「所得税」は【国税】、「住民税」は【地方税】で、【まったく別の税金】ですからご注意ください。(「所得税」は「税務署」、「住民税」は「市町村」の管轄で窓口も違います。) ただ、「基本的なルール」は【だいたい同じ】で、税金を安くしてもらえる「所得控除のルール」も【だいたい同じ】です。 たとえば、「所得控除の申告が面倒くさいので受けられなくても(住民税が安くならなくても)よいと思うなら所得控除は申告しなくてもよい」というのは【住民税も同じ】です。 --- なお、「会社員」や「パートタイマー」のような人は「住民税の申告をしなくて【も】よい」場合が【多い】です。(「所得税の確定申告」と「住民税の申告」は別物ですからご注意ください。) 詳しくは、「1月1日に住んでいた市町村のルール」を確認してください。(地町村によって異なるルールもあるので【必ず】【自分が住んでいた市町村のルール】を確認してください。) ちなみに、「所得税の確定申告【書】」を【国(≒税務署)】に提出した場合は、そのデータが市町村にも回ってくるので、「住民税の申告」はしなくてもかまいません。 (参考) 【町田市のルール】『個人住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html ※『給与支払報告書』を(市町村に)提出していない会社【も】あるのでご注意ください。 --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08 ***** ○備考2:「年分(ねんぶん)」と「年度(ねんど)」について 「所得税」は「年分」、「住民税」は「年度」を使って「いつの稼ぎにかかる税金か?」を区別しています。 もし、popochan0105さんが「所得税を返してもらいたい」場合は【令和2年分】の「所得税の確定申告書」を国に提出することになります。 提出すると【後日】納めすぎになっている【令和2年分(ねんぶん)の所得税】が【国から】還付されます。 そして、国税の還付よりも遅くなると思いますが、【令和3年度(ねんど)の住民税】が【再計算】されて【市町村から】通知が届きます。 --- ここまででかなり長くなってしまったので、具体的な「所得税の確定申告の仕方」の説明は割愛します。 不明な点があれば「補足」していただくか、新規で質問してみてください。 (参考) 『所得税……還付申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm >【確定申告書を提出する義務のない人】でも、給与等から源泉徴収された所得税額……が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。…… >還付申告書は、【確定申告期間とは関係なく】、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。…… 自身で確定申告を行えば解決するのでしょうか?? 無知ですみません。 一昨日退職した為会社には伝えてません。

その他の回答 (4)

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.5

ごめんなさい。回答の最後にコピーした質問文が残ってしまいました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.3

その年分は年末調整だけで確定申告をしていないのであれば,過去5年分までは還付申告が可能です。 2枚目の生命保険料控除証明書を使えば生命保険料控除額が増えるのであれば還付申告をしてください。

popochan0105
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • asciiz
  • ベストアンサー率70% (6809/9681)
回答No.2

今年の申告後に? 届いたものですか? それならばそれは今年分の申告に使うものなので、きちんと保管して来年の申告時に使ってください。 もし去年分である場合、「修正申告」を行います。 >【申告が間違っていた場合】|国税庁 >https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/07.htm 再計算の結果、税金が減る(還付が増える)のであれば、その分について還付を受けられます。 ただまあ、生命保険料控除って、年額10万円以上払ってた場合に最大5万円、または年額8万円以上払っていた場合に最大4万円、なので、その保険料控除証明書があっても無くても税額は変わらないかもしれません。 最終的な税額が変わらないならば、わざわざ修正申告しなくても良いかな、とも思います。

popochan0105
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • vanpire99
  • ベストアンサー率19% (84/421)
回答No.1

確定申告は5年の猶予があるので来年の申告でも良いです。

popochan0105
質問者

お礼

ありがとうございました。

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