会社に提出していたので、本来は会社で年末調整で控除とてもらうべきところを、してもらっていなかったのですね。
今となっては、証明書を返してもらって、確定申告するしかないでしょうね。
昨年分について、確定申告していなければ、5年間は申告可能です。
もし、医療費控除か何かで確定申告していた場合は、確定申告ではなく、「更正の請求」という手続きになり、こちらは法定申告期限から1年以内にしなければなりませんので、来年3月15日までであれば大丈夫です。
昨年分の還付申告は随時受け付けていますので、昨年分の源泉徴収票、保険の控除証明書、認め印、還付口座となる預金通帳を税務署にお持ちになれば大丈夫です。
ただ、ひょっとしたら、昨年分について、所得が低かったか、それとも扶養控除等が多くて、課税所得が出ないので、生命保険料控除等をしてもしなくても一緒だからしていない、というのであれば、源泉徴収票で、「源泉徴収税額」が0円となっていれば、還付はありませんので確定申告する意味はありません。
但し、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」と、「所得控除額の合計額」があまり金額に差がなければ、住民税に影響してくる可能性もありますので、その場合は、確定申告された方が住民税が安くなる可能性はあります。
但し、「給与所得控除後の金額」が35万円以下であれば、住民税は変わりませんが。
補足
平成16年度の年末調整をし、 更に去年ために確定申告をするのですね。 その場合 控除部分だけを申告に書くだけで良いのですか?