公証人による確認書の添付
公証人による確認書の添付
■皆さん、こんにちは。いつも回答頂きありがとうございます。
保証書制度の廃止について、以下のホームページで、記載があります。
http://nifty20050416.cocolog-nifty.com/daiuchuu/2007/11/post_ee3e.html
所有権移転などの権利証書を必要にする登記申請を行う場合、
司法書士による「本人確認情報」が多く用いられるようになりました。
しかし、本人申請する場合や、申請人本人が、署名押印する場合には、「本人確認情報」を用いることができません。
このような場合の方策として、「公証人による確認書の添付」が、用いられます。
しかし、(*4)には、以下のように書かれています。
「これは、公証役場で公証人に面談して本人確認をしてもらい司法書士に対する登記委任状等に面前で署名押印(記名押印)をしたことの認証文を付してもらう方法です。(*4)」
と書かれてあります。
これは、(*1)(*2)(*3)
(●Q01) と矛盾するように感じるのですが、どうなのでしょうか?
(●Q02)(*2)(*3)の場合も、司法書士の申請が必要になると述べているのでしょうか?
(●Q03)あるいは、「公証人による確認書の添付」は、司法書士の申請に代わるもの、同等の効果を得るものとして考えられるのでしょうか?
たとえ、一つだけでも、お知りのことが有りましたら、
よろしく教授方お願いします。 敬具
お礼
わかりました。 ありがとうございました。