- ベストアンサー
領収書の宛名は?
先日領収書をきりました。 その時は相手の言い分通りの宛名にしましたが、後でよく考えるとおかしいのではないかと思いました。 Aの代理人だと名乗るBという人がAに代わって契約書等にAの署名捺印をしました。 代理人のBはAの源泉徴収表等を提出していましたので、Aの代理人にであることは間違いないと思います。 取引が終了して手数料を受取ったのですが、その時に「宛名はBにしてくれ」と頼まれましたので、宛名をBにして領収書をだしました。 普通はAの宛名で領収書をきるのではないでしょうか? 代理人のBの宛名でもかまわないのでしょうか? Aは税務処理の時に領収書がないと困るのではないでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#104909
回答No.2
〉普通はAの宛名で領収書をきるのではないでしょうか? 代理人Bが支払ったのであれば代理人B宛に領収書は発行します。 〉代理人のBの宛名でもかまわないのでしょうか? 領収書は現金授受が交わされたのがBであればAにすることはできません。 〉Aは税務処理の時に領収書がないと困るのではないでしょうか? Aは代理Bに対して領収書の発行を依頼することになります。 質問者さんは、A・Bの間でどんな契約だ交わされているのかは不明なはずです。 お金の流れはだれから誰に流れたかを残さないと、受け取った覚えがないなどもめる原因になります。 今回は、結果オーライでしたね。
その他の回答 (1)
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
代理であることを証明する書類の提出があれば、B宛てでもかまいません。ないのであればA宛になります。
質問者
お礼
代理である証明があったと思います。 B宛でOKということですね。 ご回答有難うございました。
お礼
B宛でかまわなかったわけですね。 親切なご説明ありがとうございます。 回答有難うございました。