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保管場所使用承諾証明書の署名捺印

営業車の車庫証明を取ります。 弊社は他社AのB支店(本社・本店ではない)の会社の事務所・駐車場を 間借りしている形になります。 車庫証明の書類の中で・・ 上記のとおり自動車の保管場所としての使用を承諾したことを証明する。↓ の署名捺印の欄には・・ 駐車場の土地の”所有者もしくは管理者”の署名捺印が必要となっていますが この場合・・土地の所有者たるA社本社の署名捺印が必要でしょうか? (A社の本社総務部に依頼とか) それとも実質的な管理者?であるA社B支店の責任者(支店長・所長とか)の 署名捺印(住所はB支店のモノ)で事足りるのでしょうか? アドバイスお願い致します。

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  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.1

その土地の所有者の署名と捺印が必要です。 管理者は土地を所有する方の依頼や許しを得て管理をしているだけで すから、土地を所有している訳ではありませんので管理者の署名捺印 では無効です。

IKUYOSHI
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 不動産賃貸業を営んでおります。  個々の書類の承諾者(署名押印者)は、必ずしも土地の所有者である必要はありませんが、所有者が一度、管轄する警察署にB支店長を管理者とする旨届け出ておく必要はあります。  十年以上前にそのような届け出をして、父の所有する土地=駐車場の管理を、私が経営する会社で行っていて、お尋ねのような書類も、私が代表取締役として記名押印しています。「社名+会社の所在地+代表取締役+私の氏名+会社の電話番号+会社の印鑑」です。  届け出たら、所有者本人が署名押印しても拒否されます(実体験あり)。  何年か前に、不動産業者など、駐車場を管理することを業務としているような会社なら(届け出無く)記名押印できる(問題がおきたときはその不動産会社が責任を取らされる)と制度改正されたような記憶もありますが、自信はありません。勘違いかもしれません。  どのみち、本件は、上記のような届け出はしていないと思いますし、B支店長は不動産業者でもないと思われますので、『事足りる』ことはないでしょう。

IKUYOSHI
質問者

お礼

回答ありがとうございました。