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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公証人による確認書の添付)
公証人による確認書の添付
このQ&Aのポイント
- 所有権移転などの権利証書を必要にする登記申請を行う場合、公証人による確認書の添付が用いられます。
- 本人申請や申請人本人が署名押印する場合には、本人確認情報を使用することができません。
- 「公証人による確認書の添付」は、公証役場で公証人に面談して本人確認をしてもらい、司法書士に対する登記委任状等に面前で署名押印をしたことの認証文を付してもらう方法です。
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お礼
■buttonholeさん、そして、皆さん、こんにちは。いつも回答頂きありがとうございます。 解説ありがとうございます。解説の本の記載が、舌足らずで、理解に苦労しますが、回答の通りですと理解できます。 公証人による認証の制度は、私の地方法務局では、まだ、経験が無いこと。公証人にも経験がありません。 公証人は、本人を証明する責任がある経験が無いと言うので、逡巡しているように見えます。公証人の言うのは、認証書を書いてもらう依頼書を書けと言うのです。依頼書に認証書を添付すると言うのです。 (●Q01)公証人が、持つ書類には、当事者の名前、不動産の表示、権利書が、無い理由などを書いた書類に認証すると書かれてあるので、これを書けと言っているのです。これが、(*1)(*2)(*3)だと説明しているのですが、了解せず、これは、法務局に提出する書類だから、別の書類を提出せよと言うのです。いかがでしょうか? 法務局に尋ねると公証人のやることに関与しない。依頼書など必要ない。と言っています。私は、わざわざ、認証書を書いてもらう依頼書を書かなくとも、すでに用意している 登記申請書 (*1) 登記義務者から、登記権利者への委任状 (*2) 登記原因証明情報 (*3) を認証すればよいと説明しています。公証人は、登記原因証明情報には、売主、買主両者の名前が記載されていて、売主、買主の両者を認証することになるのだから、認証できないと主張しているのです。 (●Q02)認証書には、登記義務者だけを認証すると書いてあるのだから、両者の署名があるからといって、登記権利者まで認証することにならないと考えるのですがいかがでしょうか? 公証人の言うことに従って書けば、不服でも、法務局で受理されれば、異議無いと言えます。しかし、法務局では、認証書が依頼書への認証書で、(*1)(*2)(*3)の書類に認証していないから受理できないと言われると困ります。実際の書類を見て、不備を指摘されるのではないかと心配です。 たとえ、一つだけでも、お知りのことが有りましたら、 よろしく教授方お願いします。 敬具