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交通事故の示談書の署名の代理について
当方交通事故の加害者(物損のみ)で示談書を作成しているのですが、 その際、示談書の相手側(被害者)の署名についてですが、 A)運転者(事故の当事者(被害者)。Bの車を運転中の事故。) B)所有者(A運転の車の所有者(被害者)) (後は当方加害者) とある場合、 示談書に、 A)運転者の署名のみで、”A)運転者がB)所有者の代理となり本示談の全ての責任を取る”等と記述をすれば、B)所有者の署名は無しでも問題ないのでしょうか? 相手側が遠隔地の為、B)所有者が署名捺印するのは面倒なのでそういうこととしたいとのことです。 あまり知識が無く困っております。よろしくお願い致します。
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- n_kamyi
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回答No.2
実際に被害を受けたのはBの所有者ですから、基本的にはBの署名がないとまずいです。 Bさんに無断で示談というのは後々トラブルのもとですから、電話でもかまいませんので、Aさんを代理人としてすべて処理することを確認したほうがいいでしょう。 できれば録音して。。。
- pokosuke08
- ベストアンサー率48% (45/92)
回答No.1
法律論としては全く問題ないのですが後々のトラブルを避けるためには委任状くらいは出してもらったほうがいいでしょう。 後はBの署名欄に「B代理人A]の署名もあったほうがいいかと。
質問者
お礼
早々の御回答頂き有難う御座います。 そうですね。たしかに委任状があれば安心なのですが、それですと直接示談書に署名するのと変わらない気もします。やはりあった方がいいのは納得なのですが・・・。 「B代理人A]の署名については頂く方向で考えます。
お礼
御回答頂き有難う御座います。 やはり電話でもAさん自体との確認は必要でしょうか・・・。 当方側の説明不足で申し訳ありませんが、AさんとBさんは家族のようなのです。(Bさんは親御様のようです。) 一応Aさんの旦那?様(親御様。Bさんとは異なる)とは代理として会話はしているのですが、Aさん自体とは直接会話していない状況です。(とはいえ委任状はありませんが。) Aさんの旦那様とBさんとは会話はしてますが、やはり必要なのでしょうか。 住所が遠い以外に心配かけさせない都合もあるのかなと思いました。 家族の場合は、報酬を受け取らないのであれば代理人としては問題ないとも思いましたが、それでも必要なのでしょうか。悩みます。