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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:中小企業退職金 について)

中小企業退職金制度について返金の必要性はあるのか?

このQ&Aのポイント
  • 退職予定の会社から受け取ったメールによると、中小企業退職金共済機構を通じて退職金の掛金が納付されていたことが明らかになった。
  • 今回解約手続きを行い、退職金が個人口座に入金される予定だが、退職金制度のない企業であるため、返金の手続きを行う必要があるのか疑問に思っている。
  • 退職金を受け取るためには退職金請求書に記入し、本人口座及び本人確認書類を添付して送付する必要があり、約42万円の退職金が1か月程度で入金される見込みだ。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18128)
回答No.3

退職金制度なしという合意は,中小企業退職金共済法の趣旨を潜脱する強行法規違反である。 退職金制度のない✖︎✖︎さんにも中退共の掛金を納付し続けていたのは,使用者としての立場を利用して会社が共済掛金の損金算入等の点で国から一定の財政的援助を受けたと考えられるので公序良俗違反に該当し,退職金制度なしという合意は無効となります。

Taisyokukin
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました 専門的な事がわからない当方としては すごく納得いく説明をして頂きました。のでベストアンサーとさせて頂きます まだまだ先は長く 返金なけれべ給料と相殺…なんていう事を言われた方もいます お忙しい中 お時間割いて頂き本当にありがとうございました

その他の回答 (4)

noname#252929
noname#252929
回答No.5

中退共っていうのは、退職金制度が作れない(作りにくい)中小企業に、退職金制度を作れる様にするためのものです。 なので、賭け金は会社としては非課税(利益から控除できる)そして、一部を国から補助してもらうことができる仕組みです。 これを悪用して、利益を得ようとしているということになります。 そういうことができない様に、本人でなければ受け取れないという仕組みになっています。 なので、会社に渡す義務はありませんし、渡さないからと裁判を起こせば、制度を逸脱して違法に利益を上げているということで別の問題が明るみになって困るのは会社の方となります。 中退共の方に、電話をかけて、中退共から支払われるお金を返せと言われている。どうすれば良いか?と相談されてください。 まぁ、返す必要はありません。と言われるはずですが、そのことを聞いてから、中退共で聞いたら、返す必要はないと言われました。と答えれば良いです。 まだ、退職されていない様ですので、退職して最後の給料などが振り込まれてから、行われることをお勧めします。 そうしないと最後の給料を払わないなどと言い出す場合がありますので。 そもそも、中退共の制度を会社の資金運用として使うことはできないですしやっては行けない事なんです。 ただ、それを先に話をして仕舞えば、あなたが受け取れる受け取り前のお金を止めるなどしてくることがあるので、受け取るものは受け取ってから、話を進められた方が良いです。

Taisyokukin
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます 会社から 返金の連絡は 続いています。 他では 返金しなければ給料で相殺します。と言われている方もいます。 まだまだ先は長そうです…

  • fas_mio4
  • ベストアンサー率51% (16/31)
回答No.4

これは注意が必要です。 私は専門家ではないので具体的なアドバイス出来ないのですが、おかしい事には気付けます。 なので、次のように動かれてはどうですか? ① 中退共(中小企業退職金共済制度)に 「受取る予定の退職金の返還をもとめられているがどうしたら良いか?」と尋ねる。 中退共で回答が得られなければ、税理士かFP(ファイナンシャル・プランナー)への相談の方が良いかもしれません。 ②次に、(①で得られた回答次第ですが)会社にその理由を尋ねてみてください。 先に②から行うと、メール内容の繰り返しになるでしょうから、必ず①から行ってください。 個人口座に振り込まれたものを会社に戻せ、というのは不信感が拭えないと思うのです。 参考になれば幸いです。

  • chiychiy
  • ベストアンサー率60% (18536/30884)
回答No.2

こんにちは 長年のお勤めお疲れさまでした。 事業主は受け取ることは出来ないようです。 退職後、全ての事務手続きが済んだのち 共済に問い合わせてみたらいかがですか? おそらく制度違反になる可能性が高いと思います。 >事業実態や雇用実態のない退職金共済契約等が締結されている事案(不正加入)や、被共済者が不正に退職金等を受給していた事案(不正受給)が複数生じていることが確認されました。  本制度は、中小企業者が共済契約者となり、その中小企業者が雇用し賃金を支払っている従業員を被共済者として、掛金を機構に納付し、機構は、被共済者と共済契約者との雇用関係が終了したときに、退職金を支給する制度となっています。 >不正加入や不正受給が行われた場合には、中小企業退職金共済法及び関係法令に基づき、支給済みの退職金等の返還を求めるほか、既に納付された掛金についても返還に応じられないこととなります。 https://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/qa/qa-08/8-3-2.html https://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/qa/qa-07/7-2-7.html https://www.bengo4.com/c_5/c_1099/c_1228/b_532635/ https://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/osirase/osirase38.html

  • q4330
  • ベストアンサー率27% (768/2786)
回答No.1

会社に返す必要はありません。 中小企業退職金共済機構 https://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/qa/qa-08/8-1-4.html 本制度から支払われる退職金等を受け取る権利は従業員またはその遺族にあり、いかなる理由があっても事業主(会社)が受け取ることはできません。