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中小企業退職金共済について
従業員に借入れ等がある場合で、退職金の支払いを停止するか会社へ振込みさせることは可能でしょうか? 停止させることが出来たとして、その後の受取り・手続きはどうなるのでしょうか? (基本的には、従業員本人の請求・受取りか国による没収だと思うのですが・・・)
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- shoyosi
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回答No.2
退職金は被共済者(従業員)に支払われることになっています。ですから、反対債権があっても、支払いを停止したり、事業主が受け取ることはすることはできません。本人から、念書の徴収、協力してもらえないときには、本人払い渡しの前に、仮差押手続き(民事保全法20条1項・金額には制限がある)が有効だと思います。
noname#1595
回答No.1
中退金の場合、本人請求、本人口座振り込みなので無理でないかと思われます。受けとられたら、返してもらうような公正証書などで対抗できないのでしょうか。法律家でないのでよく分かりませんが。うちでも、利用していたことがあります。法律が変わっていないか、最新の説明書を読んでみる必要があるかもしれません。