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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社からの言われた退職金より多く振込まれた場合)

退職金を超えた金額は返すべき?中小企業退職金共済事業本部の増額項目について

このQ&Aのポイント
  • 2023.3月末、12年勤務していた会社を退職しました。会社からは退職金として78万円が振り込まれる予定でしたが、退職金共済事業本部からの振込通知では80万円に増額されていました。その中には「付加退職金」として22000円が含まれていましたが、このお金は返さなければならないのでしょうか?初めての退職金で分からないので説明してほしいです。
  • 退職手続き後、中小企業退職金共済事業本部からの振込通知が届きました。通知には退職金として80万円が振り込まれると記載されており、その中には22000円の「付加退職金」が含まれていました。しかし、退職金を超える金額は返すべきなのでしょうか?他の人の意見を見ても分かりません。初めての退職金で戸惑っています。
  • 退職金共済事業本部からの振込通知には退職金として80万円が振り込まれると記載されています。しかし、会社からは退職金として78万円が提示されていました。また、通知には「付加退職金」として22000円の金額も含まれていました。この22000円は返金すべきなのか迷っています。初めての退職金で正しい判断ができません。説明していただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • t_ohta
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回答No.4

会社の退職金規程によるので、会社に確認して下さい。 ウチの会社の退職金規程では中退共の運用実績が会社規程を上回った場合は社員が貰っていいし、会社規程を下回った場合は会社から追加で貰えると書かれています。

eisukeeisuke
質問者

お礼

退職の手続きの際に会社からこんな内容の書類を渡されました。 中小企業退職金共済(以降中退共)より振り込まれる退職金が上記退職金とに差が生じ不足する場合は、中退共より振込まれる同日に(会社)より不足額を振込みます。 なお、中退共より振込まれる金額が上記退職金額を超過する場合は、その超過額をすみやかに下記の銀行口座に振り込み返金して下さい。 つまり足りない分は払うから、超えたら返してね!という話ですよね?

その他の回答 (3)

  • chiychiy
  • ベストアンサー率60% (18724/31175)
回答No.3

こんにちは 会社に返納義務はありません。 減額する場合は中小企業退職金共済事業本部に 会社から直接連絡しなければいけません。 でも、その減額分化会社には戻りません。 >付加退職金の支給率について 付加退職金は、基本退職金に上積みされるもので、運用収入の状況等に応じて毎年度厚生労働大臣がその支給率を定めるものです。 令和5年度の付加退職金についての「厚生労働大臣が定める率」は「0」と定められました。 https://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/osirase/osirase02.html https://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/qa/qa-06/6-2-6.html 例えば、 >「懲戒解雇の場合」であれば退職金の減額を中退共に申し出ることによって、一部減額をすることは可能です。懲戒解雇の有効性はともかくとして退職金請求時に懲戒解雇による退職金不支給を会社が申し出れば減額することができます。 そしてこの制度のデメリットとも言えることですが、減額がなされたとしても「減額をした分が会社に返納されるものではない」という点に、注意をしなければなりません。 https://sr-waki.com/employee/page28.html

eisukeeisuke
質問者

お礼

退職の際に会社から 中小企業退職金共済(以降中退共)より振り込まれる退職金が上記退職金とに差が生じ不足する場合は、中退共より振込まれる同日に(自信の会社名)より不足額を振込みます。 なお、中退共より振込まれる金額が上記退職金額を超過する場合は、その超過額をすみやかに下記の銀行口座に振り込み返金して下さい。 という書類を貰いました。 これは拒否したらやばい事なんですかね? ちなみにうちの会社はあまり説明がないままポンポンと退職の手続きが進んだので…良くわかりませんでした

回答No.2

>初めての退職金なので良くわかりません。 >どなたか分かりやすく説明よろしくお願いいたします。 ここで聞いても、質問者様の会社の事情がわからないので、会社に直接確認しないとわかりません。

  • gokukame
  • ベストアンサー率22% (1016/4536)
回答No.1

付加退職金は、基本退職金に上積みするもので、運用収入の状況等に応じて定められる金額です。 具体的には、掛金納付月数の43月目とその後12か月ごとの基本退職金相当額に、厚生労働大臣が定めるその年の支給率を乗じて得た額を、退職時まで累計した総額です。不明点は中小企業退職金共済事業本部に問合せしてください。

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