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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:GoToトラベル支援額&取消料対応費用の経理処理)

GoToトラベル支援額&取消料対応費用の経理処理

このQ&Aのポイント
  • GoToトラベルに参画し、支援額や取消料対応費用の経理処理についての疑問です。
  • 支援額の処理では、売上と未収金の仕訳を行い、支援額は”消費税・事業税の課税対象の売上”として処理されます。
  • 取消料対応費用&取消料対応事務費用は雑収入として処理され、消費税は非課税・事業税は課税対象です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.1

支払取消料には仮払消費税が含まれます。が、受取補償は損害保険金と同じ扱いだから非課税取引になります。 旅行催行時は旅行代金を前受又はカード·割賦の場合売掛金として処理し、助成金を未収金処理するのは正当ですし、当然課税売上高に全額該当します。 中止の際に仕入先へは課税取引のまま補償を支払い、政府に中止に伴う保険金を請求すると考えれば解りやすいかと。

heromisan
質問者

お礼

回答をして下さり誠に有難うございます。 なかなか類似の質問&回答がネット上にはなく、今回初めてこのような投稿をさせて頂いておりました。 弊社はカード・割賦の取り扱いはなくすべて現金か銀行振込で対応しているので、その箇所だけ読み替えたうえで、おっしゃっている内容、理解いたしました。 全体で「課税関連の理解と処理は間違っていない」と受け止めております。 どうも有難うございました。 助かりました。

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