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就労移行支援事業所の費用

家族が就労移行支援事業所に通っており費用や駐車場代を 支払っています。所得控除の対象になりますか。 また所得が無いため扶養控除にできますか。

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回答No.1

> 家族が就労移行支援事業所に通っており費用や駐車場代を支払っています。所得控除の対象になりますか。 なりません。 > また所得が無いため扶養控除にできますか。 配偶者以外の親族で、生計を一にしていて、合計所得金額が48万円以下で、事業専従者でなければ扶養控除の対象になります。

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