• 締切済み

就労支援作業所の利用者負担額について

サービス利用料負担について質問です。 障害福祉サービスを利用するにあたって市民税課税所得者は報酬額の一割を支払うみたいなのですが、例えば作業所で月10万稼いだら1万円は事業所もしくは行政?に支払うのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

福祉業界から離れて久しいので、現在の福祉施策にはそれほど明るくはないですが、それほど大きく変わってはいないと見越して回答します。 あまり細かいこと書くとかえってわかりにくくなる恐れがあるので、なるべく簡単に書きます。 月10万の収入となると、恐らく就労継続A型の利用になると思われますが、10万の賃金を得たからと言って、事業所に支払うべき自己負担額が賃金の1割の1万になるということではありません。 自己負担額は、福祉サービスを利用する者すべてに科せられる一ヶ月あたりの1割負担の合計額の上限です。 極端な話、一月の自己負担額の合計が100万になろうとも、現行の制度では『上限額の上限』は37200円ですから、それ以上支払うことはありません。 前回の質問から察するに、質問者さんは恐らく一般2に該当するのかな、と思われますので、その場合月に事業所に支払うべき自己負担額の上限は9300円になります。

0690203939
質問者

お礼

ありがとうございます

  • DPICMM864
  • ベストアンサー率47% (26/55)
回答No.1

利用料は、サービスにかかった費用の9割を国や都道府県、市町村が負担しており、残りの1割をサービス利用者が負担する仕組み。利用料の支払い方法→利用者負担がある方は、事業所から毎月利用料が請求されるので、指定された期日までに支払います。支払いは、事業所窓口での現金支払い、口座振替、指定口座への振り込みにより行われます。事業所によって支払い方法が異なるので、確認しておきましょう。行政の障害福祉課、サービスを利用する事業所、計画相談員等の福祉関係者に聞けばよい。以上。

関連するQ&A