- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:株式譲渡の偽造契約書の効力について教えてください)
株式譲渡の偽造契約書の効力と解任手続きについて
このQ&Aのポイント
- 株式譲渡の偽造契約書の効力について教えてください
- AとBの役員2名で構成されている小さな会社での紛争です。Bが偽造した株式譲渡契約書が存在し、Aの解任を回避しようとしています。
- Aは偽造契約書の存在を無視して、Bの解任を株主総会で決議して、登記(解任)する事はできるでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
株主の特定は株主名簿で行います。 また、株主総会開催日の8日前が招集通知の発送期限なので、それ以前に株主を特定しなければならない。 譲渡の証書があっても株主名簿が書き換えられてなければ決議権はありません。