株式譲渡における、自社株買受について
1.自社(A)の株を持っている株主(B)から、株式譲渡のお願いがあり、
親会社(C)にて、自社株の買受をお願いしました。
2.ところが、譲渡される株に端株があり、端株分は自社(A)でしか
譲渡できないと、株主(B)から指導があり、端株分は自社(A)で
買受けることにしました。
3.そうしたら、「端株を自社にて買受けると、買受けた端株分の
資本金を減資しないといけないのでは」、親会社から指導がありました。
4.当社(A)としては、資本金が減資になると困るので、端株を一旦
株主(B)から買受、その後親会社(C)に譲渡しようかと考えています。
5.そうすると、自社(A)から親会社(C)への株式譲渡となり、その手続等が
さっぱり判りません。
株式譲渡等の業務は初めてであり、1.2.の手続等は判ったのですが...
質問としては、
3.の資本金の減資とは、商法のどこに記載されているのか、また詳しい事を知りたい。
5.の株式譲渡の手続で悩んでおります。
商法210条あたりを読んでも、理解できません。
どなたか、アドバイス・詳しいホームページ等ご存知でしたら教えて下さい。
お礼
回答ありがとうございます! DがEに譲渡した場合の効力についても答えていただきありがとうございました。