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営業所として親族のアパートを使う場合の委託料の経費

普通の民家の表札に、「〇〇株式会社〇〇営業所」などと掲げているのをよく見ます。 この前名刺交換した中小企業の社員の名刺でも、およそ東京営業所とかもてないような会社なのに、東京営業所としてアパートらしき住所と電話が書いてあります。 これらの営業所の一部は、親族のアパートなどの住所と電話を借用していると思います。 実際に人が住んでれば、郵便物などの受取も可能ですし、電話は転送でもよいです。 このように、営業所として親族のアパートを使う場合、その親族に対して、郵便物受け取り委託手数料、営業所管理手数料として、所定の委託料を経費として支払うことは可能ですよね?

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noname#252929
noname#252929
回答No.1

可能ですよ。 ただし、賃貸住宅は、使用目的が明記されています。 住宅として借りていて、会社として使用されていれば、賃貸契約解除の理由になります。 また、そういう営業所があると、訪問販売や、調査会社なども確認に行く場合があります。 実際の会社などがないと、その管理会社などに問い合わせをされる場合もあり、事務所として郵便などの受け取りをしているのが管理会社や大家に伝わっても問題がなければ構わない話です。 会社の事務所とかは、突然潰れたりいなくなったりすることもあるので、保証金が非常に高いです。(1ヶ月分家賃の10ヶ月とか20ヶ月分とか。) 事務所扱いになるときに、そういう負担が出てしまうかもしれませんのでそいう面倒は見てあげてくださいね。 また、お金を受け取った人は、それが所得になるので、一定の金額を超えたら、所得の申告を行わないといけなくもなりますので。

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