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市民税の請求が一気にきて困ってる!失業後の市民税支払いについて
- 失業後の市民税の支払いに困っています。姉の旦那が失業し、再就職した後に一気に市民税の請求が届きました。市民税は前年度の収入に基づいて計算されるため、失業前の給料から計算された高額な請求に驚いています。姉は市民税の減額はできず、分割払いしかできないと言っています。再就職先もまだ研修期間中で不安定な状況です。
- 失業後の市民税の請求に困っています。姉の旦那が失業した後、再就職したのですが一気に高額な市民税の請求が届きました。市民税は前年度の収入に基づいて計算されるため、失業前の給料から計算された金額が一気に請求されることに驚いています。姉は市民税の減額はできないと言われており、分割払いしかできない状況です。
- 失業後の市民税の支払いに困っています。姉の旦那が失業し、再就職した後に一気に高額な市民税の請求が届きました。市民税は前年度の収入に基づいて計算されるため、失業前の給料から計算された請求額が一度に支払われることになります。姉は市民税の減額はできないと言われており、現在は分割払いで支払っています。
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>姉は大阪市在住です。 たくさんの市がある中で、まさか大阪だとは思いませんでした。 >計算がもう少し簡単ならいいのに。。 収入が給与【のみ】なら難しく考える必要はありません。 以下のように簡単な算数です。(ただ、税法独特の専門用語だけは慣れてもらうしかありません。) --- ・給与収入(支払金額)-【給与所得控除】=給与所得 ↓ ・総所得金額(=給与所得)-【所得控除の額の合計額】=【課税される所得金額(課税所得)】 ↓ ・課税される所得金額(課税所得)×【所得割の税率(10%)】=所得割額 --- この「所得割額」に「均等割額(約5千円)」を加えたものが【個人住民税】です。 「所得控除」も全部で15種類あるとはいえ、【自分が受けられるもの】以外は知らなくてもよいので覚えることはそんなにありません。 備考:「住民税」には「調整控除」という「所得税と住民税間の微調整」の仕組みがあるのですが、その名の通り「微調整」でたいした金額にはならないので【概算でよければ】上記の計算式だけ覚えておけば問題ありません。 >4月5月分(旦那が3月末に退社したため)+さらに4期分の支払いを払ってるそうでそれじゃ1年以上分払ってる気がするんだけど・・と言っておりだから金額が余分に少し高い?んじゃないかな~などと言っておりました、、 「3月末に退社」だと、本当は「まだ残っている(その年度分の)住民税」を【給与から一括徴収】されます。 ただ、「支払われる給与よりも残りの住民税の方が多くて差し引けない」こともあります。 それに、すべての「会社(事業主)」が住民税のルールを知っている(ルールを守っている)とは限りませんので、「会社が一括徴収しなかったので(しかたなく)市が普通徴収にした」ということもありえます。 いずれにしても、市からの通知を【すべて】見てみないとなんとも言えません。 (参考) 『1月1日から4月末までの間に退職した場合の個人市・府民税の未徴収税額は(2021年2月25日)|大阪市』 https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000020266.html >……場合を除いて、【全額を一括して徴収】し、【納入】しなければなりません。 --- ちなみに、【再就職したら=また給与の支払いを受けるようになったら】「普通徴収」から「特別徴収」に切り替えることもできます。 「普通徴収」は「4回払い」で、「特別徴収」は「12回払い」ですから一回あたりの納付額は少なくなります。 切り替えを希望する場合は【会社に頼んで】届け出をしてもらいます。 (参考) 『普通徴収から特別徴収に切り替えたいときは|大阪市』 https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000020021.html --- あと、言うまでもありませんが、今年の「所得」が少なければ「来年(と再来年)」に納める【令和4年度(ねんど)】の住民税は「今年度分」よりも少なくなります。 >私の方でも書かれてる通りにやってみたところ同じように入力しても住民税の金額は「232,500」と出てきてしまいます汗 おそらく「扶養控除」か「配偶者控除」のどちらかが未入力なのでしょう。 >保険は毎月夫婦でガッツリ引かれてたかと思うのですがまさか社会保険料控除が引かれてないなんてことあるんでしょうか。。 「社会保険料控除」は、誰もが加入している「公的医療保険」や「公的年金保険」などの保険料が対象の「所得控除」ですから「控除のし忘れ」はあまりないでしょう。 とはいえ、「絶対にミスしない」人などいませんし、金額が間違っている可能性もありますからチェックは【必須】です。 --- なお、たとえ夫婦でも「自分が支払った保険料」以外は「所得控除」の対象にはなりませんのでご注意ください。 ちなみに、夫婦などあれば「妻の保険料を夫が支払った(妻の保険料を夫が負担した)」というようなこともあると思います。 その場合は【保険料を負担したのは夫】ですから「(妻の保険料であっても)所得控除を受けられるのは夫」ということになります。 これは「医療費控除」などでも同じで、ようは「家族(親族)のためにお金を負担した人(だけ)」が「所得控除」を受けられるわけです。 (参考) 『所得税……社会保険料控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm >【納税者が】自己【又は】【自己と生計を一にする】【配偶者やその他の親族の】【負担すべき】社会保険料を【支払った】場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。これを社会保険料控除といいます。 --- 『質疑応答事例……共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合|国税庁』 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/25.htm >市税の方とも何度もやり取りしてるようなのですがなんだか人によって言うことがコロコロ変わって困ると言ってました。 公務員は3年くらいで異動になってしまう(部署が変わる)ので、どの窓口にも「常に新人さんがいる」状態です。 ですから、対応している当人も「うろ覚え」で内心オロオロしているのかもしれません。 そういう事情があるので、私は役所に何か問い合わせるときは「その場ですぐに回答がほしい」と求めることはまずありません。(新人さんのうろ覚えの知識で回答されたくないからです。) 職員さんが確認する(調べる)時間を充分取れるように、メール対応可能ならメールを優先的に使いますし、電話や窓口対応になる場合でも、なるべく「調べて(確認して)後で(後日)回答」にしてもらうようにしています。 それでも100%正しい回答が返ってくるとは限りませんから、おかしいと思えば別の職員さんにも確認します。 これは企業などの窓口、特に「コールセンター」でも同じです。 コールセンターのバイトや派遣はいつも募集がありますので、電話に出ている人もそういう人たち(業務経験の浅い人たち)がたくさんいるわけです。(もちろん、企業によってはコールセンターの質を下げないように努力しているところもあるので、すべてのコールセンターが同じということではありません。) --- ちなみに、コールセンターは担当者を指名することができない場合が多いので「コロコロ変わって困る」ことも多いですが、役所なら基本的にいつも同じ人がいますから、仕事ができそうな職員さんを指名して相談すればよいと思います。 もちろん、その場合は「その職員さんの手が空く」のを【待つ】必要があります。(たぶん、指名制を採用している役所はないと思うので、こちらの都合を押し付けるわけにはいきません) >私が計算すると住民税が22万程度に収まってしまい・・なんかおかしい・・やっぱり使い方間違ってますよね(^_^; 補足された情報で試算してみます。 --- まず、旦那さんの「給与収入」、正確には『給与所得の源泉徴収票』の【支払金額】を「基本給43万円×12ヶ月+賞与50万円=566万円」とします。 「社会保険料控除」は、「6万7千円」を「公的な保険料」かつ「旦那さんの給与から徴収されたもののみ」と仮定して、「6万7千円×12ヶ月=80万4千円」とします。 「源泉徴収された所得税」と「特別徴収された住民税」は無関係ですから除外します。 「手取り」も無関係なので除外します。 --- お姉さんの収入も旦那さんの「所得」とは無関係ですが、旦那さんの「所得控除」には影響する場合があります。 よって、お姉さんの収入を「パートの給与【のみ】」、なおかつ、お姉さんの『給与所得の源泉徴収票』の【支払金額】を「70万円」と仮定します。 「支払金額70万円」の場合の「給与所得の金額」は「15万円」で、それ以外に収入がなければ【合計所得金額】も同じく「15万円」になります。 また、旦那さんも「収入が給与【のみ】」と仮定すると、旦那さんの【合計所得金額】が900万円を超えることはありません。 この場合、旦那さんは「配偶者控除」による所得控除(33万円)を受けられます。 (参考) 『所得控除額の計算>8 配偶者控除|大阪市』 https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000370588.html#12 --- 医療費は「誰が支払ったか?(負担したか?)」によって所得控除を受けられる人が変わりますが、「二人あわせて年5万ほど」なら(お姉さん夫婦の場合)医療費控除は受けられませんので除外します。 *** 上記の情報を整理すると以下のようになります。 ・旦那さんの給与収入(支払金額):566万円 ・旦那さんが受けられる所得控除:社会保険料控除80万4千円、配偶者控除33万円、基礎控除43万円 --- 上記を元に「簡易計算機」で計算します。 ・「給与収入」欄に「566,0000」を入力します。 ↓ ・「社会保険料控除」欄に「804,000」を入力します。 ↓ ・「 配偶者控除(配偶者特別控除)の適用を受ける場合にチェックをしてください」にチェックを入れます。(この場合は「配偶者の所得額」は入力してもしなくても同じです。) 「簡易計算機」の結果は【254,800円】となります。
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- SK8UH1
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まず「訂正」ですが、質問内容が「令和元年度と令和2年度の住民税」のところを「令和2年度と令和3年度の住民税」として回答してしまっていました。 もちろん、普通は一年度くらいの違いなら「試算」に影響はありませんし、今回の「簡易計算機の試算結果」もそのまま参考にして大丈夫です。 --- 続いて「補足」です。 「簡易計算機」は【最新の税制】を元に作られているので、本来は【令和3年度】の「住民税」の試算に使うべきものです。 また、「令和2年度から令和3年度への年度替わり」では、いつもよりも大きめの「税制改正(ルール変更)」がありました。 特に目立つ改正が「給与所得控除」と「基礎控除」のルール変更です。 ただ、「税額に大きな影響がないように」という配慮から「給与所得控除が【減って】基礎控除が【増える】」という変更だったので【今回の質問内容の場合も】特に影響はありません。 改正内容の詳細については、以下の記事をご欄ください。 (参考) 『個人市・府民税の税制改正内容|大阪市』 https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000385042.html#03 --- なお、「所得税」は【令和2年分(ねんぶん)】から改正となります。 「住民税」のルールの基本となる部分は「所得税」のルールと同じですから、連動しているルールは同時に変更となります。 今回は「令和2年(1月~12月)分の所得」に対する「令和2年分所得税」と「令和3【年度】住民税」のルールが変わったわけです。 (参考) 『令和2年分 確定申告特集>税制上の主な変更点|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/kaisei.htm 以上になります。 ちなみに、この質問への回答はできなくなっていますので、回答に不明な点がありましたら【別途】質問をお願いいたします。(「マネー」カテゴリーなら「お気に入り」に入れていますので、たぶん目に留まると思います。)
- SK8UH1
- ベストアンサー率87% (192/220)
訂正です。 【誤】「給与収入」欄に「566,0000」を入力します。 【正】「給与収入」欄に「5,660,000」を入力します。
お礼
ありがとうございます!
- SK8UH1
- ベストアンサー率87% (192/220)
補足です。(一つ前の回答の補足です。) 「お姉さんの旦那さんの税金」は(情報不足で)計算できませんが「収入が給与【のみ】であれば」【これ以上は高くならない】という【目安】は分かります。 --- これも「簡易計算機」を使います。 「給与収入」の金額が分からない(「手取り」しか分からない)ので、【仮に】「給与収入」欄に「5000000」と入力します。 「社会保険料控除」から「その他控除」の欄は【すべて0円のまま】【何も入力しません】。 そうすると、住民税は「315,500円」になります。 なお、個人住民税は自治体によって微妙に決定方法が異なりますが、【だいたい32万円くらい】という【目安】にはなります。 (参考) 『地域別の住民税均等割・所得割一覧|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/info/flat/ --- ということで、「収入が給与【のみ】」&「『給与所得の源泉徴収票』の【支払金額】が500万円」と【仮定】した場合の「個人住民税」は【一番多い人でも32万円くらい】ということになります。 aoi-87さんの補足には「市民税は実際30万以上きてます。」とありますので「(給与収入500万円ならば)明らかに間違っていると言える金額ではない」ということになります。 ちなみに、「収入が給与のみ&『給与所得の源泉徴収票』の支払金額が500万円」の【一般的な会社員】ならば「もう少し安いのが一般的」とは言えます。 なお、これ以上詳しいことになると、実際に『給与所得の源泉徴収票』や「個人住民税の決定通知書」などの資料を見てみないと(内容が分からないと)はっきりしたことは分かりませんのでご了承ください。 --- 備考:「暦年(れきねん)」と「年度(ねんど)」について 「回答No.2」でも触れたように「所得税(の制度)」では「暦年」、「個人住民税(の制度)」では「年度」を用いますのでご注意ください。 たとえば、【令和3年度(ねんど)】の個人住民税は、『【令和2年分(ねんぶん)】給与所得の源泉徴収票』や「【令和2年分(ねんぶん)】の所得税の確定申告書」など(の情報)を元に決定されます。
お礼
いつも詳しいお返事ありがとうございます、 心強く、勉強になります。 姉は大阪市在住です。 やはり人がやることなので間違いはあるのですね。 仕方ないかもしれませんがすごい金額がくるのに 間違われてたらたまったものではないですね。。^^; 計算がもう少し簡単ならいいのに。。 ---- 退職してもまた1年間分の市税を払うのは分かったのですが 4月5月分(旦那が3月末に退社したため)+さらに4期分の支払い を払ってるそうでそれじゃ1年以上分払ってる気がするんだけど・・と言っており だから金額が余分に少し高い?んじゃないかな~などと言っておりました、、 ---- >結果、簡易計算機の「住民税」の金額は「194,500」となり記事の数字と一致します。 すみません、私の方でも書かれてる通りにやってみたところ 同じように入力しても住民税の金額は「232,500」と出てきてしまいます汗 何か間違ってるのかな・・>< ---- >「お姉さんの旦那さんの税金」は(情報不足で)計算できませんが >「収入が給与【のみ】であれば」【これ以上は高くならない】という【目安】は分かります。 >そうすると、住民税は「315,500円」になります。 ということはほぼ一番高い金額ですよね 保険は毎月夫婦でガッツリ引かれてたかと思うのですが まさか社会保険料控除が引かれてないなんてことあるんでしょうか。。 ちゃんと源泉徴収票をチェックし、また計算してみますね!! いろいろと調べてみたつもりなのにこういう計算機のサイトもあったんですね。 本当にいつもありがとうございます。 市税の方とも何度もやり取りしてるようなのですが なんだか人によって言うことがコロコロ変わって困ると言ってました。 SK8UH1さんのような本当にお詳しい方が担当なら良かったです。。(^-^;
補足
★補足です★ 教えていただいた簡単計算機がとても便利だなと思い、 姉の旦那さんの毎月のおおよその給与をざっくり聞いて計算してみました。 (源泉徴収票がないとのことで汗) が、やはり私が計算すると住民税が22万程度に収まってしまい・・なんかおかしい・・ やっぱり使い方間違ってますよね(^_^; 基本給/43万円 社会保険計/6万7000円前後 所得税/1万200円前後 住民税/2万1000円 手取り/だいたい33万~34万 年の賞与はだいたい50万くらいかなあ・・と (姉はパートで1年で70万ほど稼いでたそうです。 医療費は二人あわせて年5万ほどと・・) ↑源泉徴収票でないとやはり参考金額しか出ないでしょうか。。
- SK8UH1
- ベストアンサー率87% (192/220)
>参考URLを確認させていただいたのですが年収の欄を見ると姉夫婦は該当してませんでした、、 お姉さんは大阪市在住ですか? そうでなければ「こんな条件の自治体もあるんだな~(お姉さんのところはどうなんだろうな?)」という程度にしか参考になりませんのでご注意ください。 >まさか計算を間違われてたり申告した前の会社が何か間違ってる可能性ってあるんでしょうか。 もちろんあります。 役所で働いている人も普通の人ですから「うっかり」や「勘違い」によるミスは日常茶飯事で起こっているでしょう。 もちろん、役所でも普通の会社でも、そういう「うっかり」や「勘違い」が当たり前に起こるので、必ず【チェックして訂正する】という仕組みを作っています。 ただ、チェックも人がやる(チェックの方法を人が考える)ので「チェックを漏れてしまう」こともまた普通にあります。 ですから、税額の決定通知に限らず【自分でもチェックする】のは【必須】ということです。(もちろん、お金に余裕がある人なら細かいことは気にしなくてもいいでしょう。) そういうものなので、【住民が自分自身でチェックできるように】【わざわざ手間とお金(税金)をかけて】【詳細な税額決定通知(どうやって住民税を決めたかの明細書)】が送られてくるわけです。(絶対に間違いがないなら「あなたの住民税は○○円です」と一言通知すれば済みます。) (参考) 『要注意!シロウトが税金を計算しています(2015年7月24日)|エー・アンド・パートナーズ税理士法人 BLOG』 https://www.aaps.jp/blog/archive/1270.html 『多数の自治体で住民税の課税誤り(2019.04.04.)|佐々木総研グループ』 https://www.sasakigp.co.jp/column/10010947 『個人住民税の課税誤りの対象となる制度の追加について|船橋市』 https://www.city.funabashi.lg.jp/kurashi/zei/002/p068479.html ※役所を擁護するわけではないですが、株式などの金融税制はコロコロ変わって、しかも【特例や例外だらけ】の複雑怪奇なのものなってしまっていて、税理士など専門家と呼ばれる人でも改正(制度の変更)についていくのはかなり大変です。 >それともだいたい「こんな金額になるもの」なんでしょうか。 あいにく、税金(この場合は所得税と個人住民税)は「収入金額」と「家族構成」だけでは【まったく】【計算できません】。 たとえば、税金の制度では「年収500万円で所得税0円&個人住民税の所得割非課税」ということも普通にあります。(自営業などであれば「よくある話」ですし、いわゆるサラリーマンでも「あってもおかしくはない」です。) *** 話のついでに、ご紹介された記事の計算が間違っていないか確認してみます。 計算には以下の「簡易計算機」を使います。 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ・「給与収入」欄に「5000000」と入力し、「扶養控除計算」の「扶養控除(一般)」を「1人」と選択します。 ・さらに、「配偶者控除計算」の「配偶者控除(配偶者特別控除)の適用を受ける場合にチェックをしてください」にチェックを入れます。 ・加えて「社会保険料控除」欄に「500000」と入力します。 結果、簡易計算機の「住民税」の金額は「194,500」となり記事の数字と一致します。 ちなみに、記事の中の【用語】の使い方はところどころ間違っていたり、正確でなかったりしますのでご留意ください。 私も参考リンクをいろいろ貼っていますが、そのサイトの情報の精査まではしていないので、文字通り「参考」程度にご覧ください。 --- お姉さんの旦那さんの個人住民税の計算もしてみたいところなのですが、計算するための情報が不足しているので、残念ながらできません。 なお、(収入が給与【のみ】の場合)旦那さんが会社から受け取った『給与所得の源泉徴収票』に記載された数字が分かれば計算できます。 ただ、『給与所得の源泉徴収票』の数字自体が間違っていることもあるので【税額に納得がいかないのであれば】そこも確認したほうがよいです。 民間の会社の場合は、誰が『給与所得の源泉徴収票』を作成しているか分からないですし、小さな会社(事業所)だと「社長や社長の家族が(国税庁のパンフレットを見ながら)手計算」なんてことも普通にありますから、役所とは比べ物にならないくらい間違いが多いと思います。 ちなみに、「簡易計算機」を使うときには「手取り」【ではなく】『給与所得の源泉徴収票』の【支払金額】を「給与収入」欄に入力してください。 --- 備考:『給与支払報告書』について 会社が発行する『給与所得の源泉徴収票』は『給与支払報告書』という名称で【従業員が住んでいる市町村】にも提出されています。 市町村は、この『給与支払報告書』【など】を元に住民の個人住民税を決定しています。 なお、「国(≒税務署)」には【一部の従業員】の分だけが提出されています。 (参考) 『会社が発行した源泉徴収票の金額が間違っていた場合の対処法とは!?(2019年3月1日)|税理士 涌井大輔事務所』 https://waku-tax.com/gensen-ayamari-kakuteishinkoku/ 『報道発表資料 港区役所総務課における源泉徴収票の記載内容誤りについて(2021年2月1日)|2021年2月1日』 https://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/minato/0000526554.html 『「平成29年分公的年金等の源泉徴収票」の表示誤りと再送付について(更新日:2018年1月19日)|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201801/2018011901.html --- 【所沢市のルール】『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/zeikin/keiri/kyuuhouteisyutsu.html 【国ルール】『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7411.htm
- rikimatu
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つまり今まで旦那さんのお給料の中から市民税を払っていたけど 失業してからその請求がきた?ということですよね? (前年度のお給料から計算されて市民税は計算されると聞きました) はいそうです。 市民税、一概に住民税に関しては前年の収入で金額が決まります。 失業したから普通徴収に切り替わって請求書が来ました。 減額制度はありますがそれは条件があったはずです。 市町村によっては所得が半分以下になったら減免などしてくれる場合もありますが、市町村によるので恐らくお姉さんは「市民税は減額はされない(分割しかできない?」と言っており恐らく相談に行かれて無理だったのでしょう。 辞めてからこんなに請求が来るものなのかととにかく驚いております。これは前年、結構稼いでいらっしゃったのでしょう。 世の中の稼いでらっしゃる皆さん、 失業した後にこのような額を一気に払われてるんでしょうか? これは人によります。辞めた時にかなりの金額の請求が来るのである程度支払えるように貯めている人なんかは一気に払うと思います。
お礼
そういうものなんですね^^; 愕然としますね苦笑 実際免税可能かHPで確認しましたが該当しないようでしたね。 なかなか一気に徴収されるものなんだなぁ、、と。 主婦でパートの仕事しかしてない私からは信じられない話でした>< 稼いでらっしゃる方は皆さん大変ですね。。 ありがとうございました!
- SK8UH1
- ベストアンサー率87% (192/220)
>姉は「市民税は減額はされない(分割しかできない?」と言っており・・そういうものなのですか。 いえ、「減額」や「免除」してもらえる場合【も】あります。 ただ、「市民税」は【地方税】なので【各地方公共団体ごとに(≒各地方公共団体の条例等によって)】ルールが違っています。 ですから、面倒でも【旦那さんが住んでいる地方公共団体(この場合は市)のルール】をご確認ください。 --- なお、【一般的に】、「減免」は【住民自身が自主的に申請する(審査を受ける)】必要があり、なおかつ【納期が来る前に】申請しないと審査が通らない場合が多いです。 (参考) 【大阪市のルール】『個人市・府民税の減額・免除制度について』 https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000384659.html 『条例と規則について|川口市』 https://www.city.kawaguchi.lg.jp/shiseijoho/shisaku_keikaku/2/11976.html 以下は「参考情報」です。(不要なら読み飛ばしてください。) ***** 「市民税」は「道府県民税」と【セットで】納める税金で、一般的には「住民税」や「個人住民税」と呼ばれています。(決定と徴収は市町村が行います) 「個人」と付けるのは「法人住民税」と区別するためです。 また、「東京都」の場合は「都民税」、東京23区の場合は「特別区民税」が「個人住民税」に相当します。 >辞めてからこんなに請求が来るものなのかととにかく驚いております。 >世の中の稼いでらっしゃる皆さん、失業した後にこのような額を一気に払われてるんでしょうか? はい、原則として【所得を得た年の翌年(とその翌年)に納める】のが「個人住民税」ですから、いきなり収入ゼロになっても納付義務はなくなりません。 たとえば、【令和元年1月~12月】の【1年間の所得(と所得控除など)】を元に決定された「個人住民税」は【令和2年度(ねんど)分】と呼ばれ【令和2年~令和3年の間に】納めることになります。 ※「暦年(れきねん)」と「年度」の違いについては以下の記事を参照してください。 『「年」と「年度」の違い|株式会社コラボ』 https://www.lan2.jp/acc/acl/advice/advice20170516.html --- 「令和2年~令和3年の間に」ですが、会社員やパートタイマーなど「給与を支払われている人」は「給与の支払者(≒会社)」が【市町村からの通知に従って】【令和2年6月の給与~令和3年5月の給与】から【12分割で】差し引いて【市町村に納める】ルールになっています。 この仕組みを「(個人住民税の)特別徴収」と言います。 --- ただ、会社をやめてしまうと(給与が支払われなくなると)特別徴収ができなくなりますので、【残りの分を】【納税者(住民)が自分自身で】市町村に納めることになります。 「納税者(住民)が自分自身で市町村に納める」場合は【4分割】で納めることになるので、1回あたりの納付額は「特別徴収」よりも多くなります。 これを「(個人住民税の)普通徴収」と言います。 (参考) 【柏市の解説】『納税の方法(普通徴収、給与からの特別徴収・公的年金からの特別徴収)』 https://www.city.kashiwa.lg.jp/shiminzei/zeikin/kojin/nozehoho.html --- 備考:会社をやめた場合のルールについて詳しく知りたい場合は、以下のパンフレットの【7ページ】を参照してください。 『個人住民税は特別徴収で納めましょう|地方税共同機構(全国地方税務協議会)』 http://www.ltakenshu.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/index.html ※冒頭の「事業主(給与所得者)……」は、「事業主(給与支払者)」の間違いです。 *** 『生活防衛資金の目安はいくら?もしもの時に備えておこう(2021.02.24)|MSJライフパートナーズ』 https://www.minato-sj.jp/column/648/
お礼
SK8UH1さん、先日はいろいろとお答えくださりありがとうございました! 今回も詳しい解説をいただき読ませていただきました。 免除も可能性もあるとのことで 参考URLを確認させていただいたのですが 年収の欄を見ると姉夫婦は該当してませんでした、、 お詳しいSK8UH1さんに伺いたいのですが・・ https://zuuonline.com/archives/134007 このページの真ん中あたりに「計算方法」という箇所の文を読むと 年収500万円の旦那さんが 奥さんと子供が1人居て、 市民税は19万4500円となる、とあります。 が、実際姉の旦那さんは年収450万円 (手取り)の夫婦2人暮らしで 市民税は実際30万以上きてます。 いろいろ計算方法があるのかもしれないですが 子供が居ないから10万も多いのでしょうか。 年収は450万円なので例えの旦那さんの年収500万より少ないんですが・・ なんか多いなあと、、 姉も直接担当の方に話は聞いたそうですが ややこしすぎて何故その金額になるのか良くわからなかったようです。 まさか計算を間違われてたり申告した前の会社が何か間違ってる可能性ってあるんでしょうか。 それともだいたい「こんな金額になるもの」なんでしょうか。 (最後文がまとまらずすみません、悶々としてしまい汗
市県民税って、すでに稼いだお金に対して、翌年度徴収するものなんです。 なので、その支払わなければならない分の稼ぎはすでにあったわけです。 「使っちゃったので払えません。だから減額してください。」 は、通らないわけなんです。 市県民税って、働き始めた一年目は取られてないんですよ。 会社勤めなら、2年目から天引きされているんですよね。 なので、実は所得税より有利(1年分まとめてなので、金利ぶん待ってくれているのと同じ)なわけで、それを、使っちゃったから減額して。は通らない。というのはわかると思います。 それが通ったら、税金をきちんと払っている人がバカらしい話になるわけです。
お礼
なるほど、そういうことなのですね、 減額は通らないとのこと、、 会社を辞める場合は翌年請求される市民税はしっかり考えておかないといけないのですね。 私が今までそういう請求をされたことがないのは 年収が低かったからでしょうか? 転職繰り返してばかりだったからなのかな、、?と。。
お礼
この度も丁寧にいつもありがとうございます。 きっと沢山お時間かけて書いておられると思うので 何度も質問しては申し訳ないなと思いつつ、 市税の方よりもずっと分かりやすく頼もしいお返事にすっかり頼ってしまっております。 本当にありがとうございます。 ------ >たくさんの市がある中で、まさか大阪だとは思いませんでした。 そうなんです、 大阪と仰られたのでどうしてわかったのかな?と思いました(笑 ------ >備考:「住民税」には「調整控除」という「所得税と住民税間の微調整」の仕組みがあるのですが、 >その名の通り「微調整」でたいした金額にはならないので【概算でよければ】 >上記の計算式だけ覚えておけば問題ありません。 計算式、こうしてみると簡単そうですよね・・ 市税の方や姉の説明を聞いても全然理解できなかったのに; ありがとうございます、覚えます! これからまたこういうことがあったときに 今後いくらぐらい払わないといけないか自分で分かってる方が 請求書きたときのショックも和らいでいいですよね。 住民税高すぎです・・ ------ >それに、すべての「会社(事業主)」が住民税のルールを知っている(ルールを守っている) >とは限りませんので、「会社が一括徴収しなかったので(しかたなく)市が普通徴収にした」 >ということもありえます。 URLの船場の住所を見て、 そういえば特別徴収(船場)の方と普通徴収の方と 両方から市税の請求が来てると言ってたのを思い出しました。 あとで電話で問い合わせて片方の請求書は無視してくれと言われましたが^^; そういうことで両方から来てしまったんですね。 普通徴収は4回払いできついので、それなら12回払いの特別徴収の方がいいですね。 「共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合」というのも伺えて良かったです。 情報ありがとうございます! ------ >そういう事情があるので、私は役所に何か問い合わせるときは >「その場ですぐに回答がほしい」と求めることはまずありません。 >(新人さんのうろ覚えの知識で回答されたくないからです。) なるほど、そうなんですね、 担当者が指名できないと言うのはこちらでもありました。 それでいつも違う方が担当されて電話すると毎回長くなるとボヤいておりましたが その場で回答求めないでそうした方が全然いいですね、、 >補足された情報で試算してみます。 >「簡易計算機」の結果は【254,800円】となります。 SK8UH1さん、計算して頂いてありがとうございます、 わたしも一緒にやってみて254,800円になりました! 令和2年度の年間が254,800円・・・ 令和1年度の未払い市税が4万ちょっとあると言っており・・・ 今回総額30万弱ということですね、やはり・・ (最初に質問投稿したとき50万と書いてしまいましたが、すみません、 これは国民健康保険の方の支払いもきてて、それと合算した金額でした;;) ------ 身近な人がこれまでしっかりしたところに勤めてて退職するという事がなかったので・・ あまりの金額に今回何かの間違いでしょ??と腰抜かしましたが、 SK8UH1さんにしっかり見ていただいたこともあり とりあえず受け入れるしかないのだなと(苦笑)思いました・・・。 無知でお恥ずかしいばかりです。 何度も長々とお付き合いいただき、すみません、助かりました! 少ないですがチップの方もお送りさせていただきます。 暖かかったり寒かったりと気温差がまだ少しありますので体に気を付けて、 コロナにも気を付けてくださいね。 ありがとうございました!^^*