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住民税非課税家庭

例えば、夫25万、妻8万の月収、賞与無し、こども2人が同居の場合、これは住民税非課税対象となりますか?

みんなの回答

  • kitiroemon
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回答No.9

確定申告書の記入が初めてで慣れていないのでしたら、国税庁の確定申告書作成コーナーでガイダンスにしたがって記入・作成したものを印刷して提出するのがいいと思います。そうでないと計算ミスなどが出ても気がつかない恐れがあります。下記リンク先から試してみてください。 https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl どうしても、紙の申告書に手書きされるのでしたら、社会保険料控除は以下の手順で記入してください。 1.夫の令和2年分の源泉徴収票を用意します。 2.それとは別に(令和2年1月~12月の間に)支払った国保の金額がわかるものと、国民年金保険料控除証明書を用意します。 3.確定申告書の第二表の右上(⑨社会保険料控除)の欄に内訳を記入します。源泉徴収票に記載されている社会保険料控除額も忘れずに記入します。他にもあれば、それも記入します。記入欄が足りなければ、一つの欄に2件分書いても構いません。 4.第二表の社会保険料の合計額を第一表の⑨社会保険料控除の欄に転記します。 生命保険料控除については、まず第二表の⑪生命保険料控除の欄に記入します。 第二表は支払保険料(令和2年1月~12月分)を書きますが、第一表の⑪生命保険料控除の欄には控除額を記入します。控除額の計算方法は下記リンク先を参照してください。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm いずれにしても、基本的に第二表に記載してから、第一表を完成させるという順番です。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.8

> 今年度の住民税などの節税を考えると、是が非でも、15日までの確定申告なのでしょうか? 税金を追加で払う申告なら、4/15まででないと延滞税がかかったりすることがありますが、還付申告なら4/15を過ぎても還付時期が遅れるだけですので問題ありません。 住民税については、確定申告データが税務署から市町村に渡されてから計算し直しますので、正しい税額が確定する時期はさらに遅れます。 おそらく、年末調整でのデータで住民税の請求書がもうじき届くことになりますので、その額でいったん納付しておくと、後で正しい税額通知が届きますので、そこで精算されることになりますから心配いりません。 なお、写真付きのマイナンバーカードがなくても、ID・パスワード方式でも申告は可能です。 https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/st/guide/use また、確定申告書作成コーナーで作成した申告書を印刷して郵送することもできます。 その際の本人確認書類としては、必ずしも写真付きのマイナンバーカードの写しが必要となるわけではありません。(下記参照)

3419696
質問者

補足

また、質問が出てきてしまいました。 今度は、書類の書き方です。 確定申告書Aの1票の方で、社会保険控除や生命保険控除などは、令和2年の1月から12月までの支払い合計を書けばいいでしょうか? 社会保険控除の欄に、年金支払い額を保険料と足したものを記入していいのでしょうか? お時間のある時に御回答いただけると助かります。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.7

> それでも、還付申告というもので対応、「確定申告はする必要がない」という理解でもいいんですよね? 結果として還付(取られ過ぎた税金を返してもらうこと)となる確定申告のことを還付申告と言っています。 あくまでも税務署に申告(提出)するのは、確定申告書です。 > 個人の確定申告で、控除出来そうなものを申告すれば、具体的に、どんな税金が来年度分節税できるのでしょうか? すでに納付済みの所得税(の一部)が還付されます。 今年度の住民税が安くなります。 以上の2点です。 国保税や国民年金保険料は変わりません。 > 控除できそうな金額として、80万くらいありそうなのですが、そうなると、また最初の時点に戻ってしまいますが、非課税世帯の可能性もあるのでしょうか? もらった給与の額(額面)が間違っていたのでない限り、ありえません。

3419696
質問者

補足

何度も丁寧なご回答ありがとうございます。 もうすぐやっと全容が見えてきて、理解できそうなのですが、 「還付申告(確定申告)を、15日より後に、税務署が空いた頃、手続きをすれば、それでも、今年度の税金は節税できますか?それとも、今年度の住民税などの節税を考えると、是が非でも、15日までの確定申告なのでしょうか?」 E-TAXでやろうとしてみたのですが、マイナンバー写真付きがないとダメみたいで、結局税務署に足を運ばないといけないみたいですが、混んでるので、16日からと言われました。 お手隙の時にご回答宜しくお願いします。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.6

> つまりは、この年収だと、非課税世帯に値することは、均等割の点から、不可能とのことなんですね。 そうです。 均等割額は、お住いの自治体によっても異なりますが、年間で5,000円~6,000円程度です。 所得割額は、所得控除がいくらくらいなのかわかりませんが、それなりに安くなると思います。

3419696
質問者

補足

たびたびのご回答、即答、ありがとうございます。 控除してもらうものを年末調整で出し忘れたのですが、 それでも、還付申告というもので対応、「確定申告はする必要がない」という理解でもいいんですよね? 的を得るまでに時間がかかってすみません。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.5

補足します。 還付申告なら、4月15日を過ぎても大丈夫です。忘れていても、5年間は猶予があります。

3419696
質問者

補足

順番が逆になってしまいました。最後のご回答に先に補足質問してしまいました。 個人の確定申告で、控除出来そうなものを申告すれば、具体的に、どんな税金が来年度分節税できるのでしょうか? 控除できそうな金額として、80万くらいありそうなのですが、そうなると、また最初の時点に戻ってしまいますが、 非課税世帯の可能性もあるのでしょうか? まとまりがなくすみません。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.4

> これらを控除に用いて、確定申告しても、課税所得に反映されないのでしょうか? 課税所得には反映されますよ。 そして、課税所得が少なくなった分、「所得割額」も少なくなります。社会保険料控除や国民年金・国民健康保険の控除がされていなかったのでしたら、確定申告をして払い過ぎた税金を取り戻してください。4月15日までです。 だけど、「均等割額」のほうには影響しません。非課税にはならないということです。非課税世帯となる判定基準は、課税所得ではなく、もろもろの所得控除を引く前の金額です。 No1の回答に書いた給与収入額以下でないと非課税世帯には該当しません。 「夫の収入額は年額で300万円」 > 「非課税となるのは255.6万円以下(扶養人数3人の場合)」 この関係は、所得控除をいくら増やしても変わりません。

3419696
質問者

補足

何度もご回答ありがとうございます。 つまりは、この年収だと、非課税世帯に値することは、均等割の点から、不可能とのことなんですね。 今税務署は大変混雑してますので、15日過ぎに予約して来てくださいと言われました。それ以降に控除をしてもらうための資料を揃えて、還付金のみを期待するということになるわけですね?

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

補足質問につきまして; > 控除されるだろう、生命保険の支払い等(まだ提出してないのですが)、が後どれくらいあれば非課税世帯になるのでしょうか? 住民税には均等割と所得割というものがあります。 住民税非課税世帯というのは、均等割も所得割も課税される人が1人もいない世帯のことを言います。 先に回答した非課税条件は、「給与収入」から「給与所得控除」だけを差し引いた「給与所得」で判定するものです。給与所得からさらに生命保険料控除などの「所得控除」を差し引いた「課税所得」で判定するものではありません。 したがって、確定申告をして生命保険料控除などを反映させても、所得割の税額は多少減るかもしれませんが、均等割には影響しません。つまり、確定申告しても、もらった給与の額にのみ依存するので、非課税世帯には該当しないということです。

3419696
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 補足なのですが、実は保険が国保と国民年金だったのです。 これらを控除に用いて、確定申告しても、課税所得に反映されないのでしょうか? 物わかりが悪くすみませんが、教えてください。お願いします。

  • q4330
  • ベストアンサー率27% (768/2786)
回答No.2

自治体により多少の違いがあるが大阪市の例 https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000384084.html 均等割・所得割ともに課税されない方 ・同一生計配偶者または扶養親族がいる場合  35万円×(本人 + 同一生計配偶者+扶養親族)の人数+ 21万円 + 10万 あなたの家族構成なら35×4+21+10=171万円/年 貴方が25万円×12=300万円 所得控除が300×30%+8=98万円 300ー98=202万円が所得金額なので、これには入らない 所得割が課税されない方 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合 35万円×(本人 + 同一生計配偶者+扶養親族)の人数+ 32万円 + 10万円 35×4+32+10=182万円/年 あなたの所得金額は202万円なのでこれもあてはまらない 結局、あなたは均等割・所得割ともに課税されます

3419696
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございました。 もう少し質問させていただいたいのですが、 1、控除されるだろう、生命保険の支払い等(まだ提出してないのですが)、が後どれくらいあれば非課税世帯になるのでしょうか? 2、それを個人の確定申告でできるものでしょうか? 3、確定申告に間に合わない場合、(今税務署混んでます)   4/16以降に税務省に赴いての申告というか修正でできま   か? 上記お答えいただけると大変助かります。 よろしくお願いします。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

非課税世帯となる判定基準はお住いの自治体によって異なります。 世田谷区の例; https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kurashi/003/001/001/002/d00005364.html 例えば、東京都区内であれば、「配偶者+こども2人」の場合、非課税となる所得額は下記の金額以下です。  35万×4人+31万=171万 給与収入に換算すると、年額で255.6万円、月収では21.3万円になります。 妻は非課税ですが、夫のほうが少しオーバーしていますから、非課税にはなりません。 東京以外の場合でも、1級地から3級地までの等級で決まりますから、一般に田舎になるほど条件は厳しくなります。したがって、ご質問のケースでは非課税世帯には該当しません。

3419696
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございました。 同じ質問で大変恐縮なのですが、以下の質問に関してもお答えいただけると助かります 1、控除されるだろう、生命保険の支払い等(まだ提出してないのですが)、が後どれくらいあれば非課税世帯になるのでしょうか? 2、それを個人の確定申告でできるものでしょうか? 3、確定申告に間に合わない場合、(今税務署混んでます)   4/16以降に税務省に赴いての申告というか修正でできま   か? 上記お答えいただけると大変助かります。 よろしくお願いします。

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