- ベストアンサー
職場の所得税が高すぎる
- 週に4~5日働いているパート職の私が、大きな仕事に参加して手当をもらいましたが、所得税が5万も引かれて驚いています。
- 経理の方によると、扶養に入っているパートタイマーの所得税の税率が少し違い、引かれる額が高くなるとのことです。
- 今後もこのような金額がもらえる機会があれば、社会保険に入ることで所得税の影響を受けずに受け取れるようにした方が良いか考えています。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
くどくて申し訳ありませんが、誤解されている点がいくつかあるので補足です。 >103万円ってただの目安で実際は時間と日数次第で普通に加入することもできる…… 「103万円」という【目安の数字】は【税金(所得税と住民税)】に関係がある数字で【保険とは無関係】ですからご注意ください。 >103万超えると強制的に扶養から抜けなければならない…… >なんとなくパートの皆さんこの金額を超えないよう調整されてますが。。保険自体は103万といわず勤務時間と日数で加入可能なんですね。…… 上記の通り、「103万円」と「保険」は【無関係】ですから、仮に「103万円」を超えたとしても「国民年金の第3号被保険者」と「健康保険の被扶養者」の【資格】に影響は【ありません】。 実際、以下の「日本年金機構」の解説にも「103万円」という数字はどこにも出てきません。 『従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-01.html >被扶養者の削除 >被扶養者が、【次の理由に該当した場合】に削除の届出を行います。 >(1)後期高齢者医療制度の被保険者になったとき >(2)被扶養者の年間収入が【130万円以上】(60歳以上または障害者の場合は、年間収入【180万円以上】)【見込まれるとき】 >(3)同居の場合、【被扶養者の収入が被保険者の収入の半分以上になったとき】 別居の場合、【被扶養者の収入が被保険者の仕送り額を超えたとき】 >(4)【健康保険】、船員保険【の被保険者】または共済組合、国保組合等の組合員【になったとき】 >(5)婚姻等により他の被保険者に扶養されるようになったとき、または離婚したとき >(6)離縁、死亡または同居が要件の者が別居したとき >(7)日本国内に住所を有しなくなったとき(海外特例要件※に非該当となったとき) ***** ○「103万円という目安の数字」と「税金」について 「103万円という目安の数字」が出てくるのは、【税金の制度】の中の【所得控除(しょとく・こうじょ)】という制度のルールの中です。 詳しくは、以下の国税庁の記事を参照してください。 (参考) 『所得税……扶養控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm >納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の【所得控除】が受けられます。これを扶養控除といいます。 >扶養親族とは、その年の12月31日……の現況で、【次の四つの要件のすべて】に当てはまる人です。 >(3)年間の合計【所得】金額が【48万円以下】……であること。 >(【給与のみ】の場合は給与【収入】が【103万円以下】) --- 『所得税……配偶者控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm >納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の【所得控除】が受けられます。これを配偶者控除といいます。 >控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、【次の四つの要件のすべて】に当てはまる人です。 >(3) 年間の合計【所得】金額が【48万円以下】……であること。(【給与のみ】の場合は給与【収入】が【103万円以下】) --- 「扶養控除」や「配偶者控除」など(全部で15種類ある)【所得控除】は「節税」を考えるときに重要ですから、この機会に理解してしまうことをお勧めします。(小学校の「算数」が分かれば理解できます。) ちなみに、なぜ「103万円」という数字なのかを理解するには、合わせて「【税金の制度上の】収入と所得の違い」も理解しておく必要があります。(これも「算数」が分かれば理解できます。) ということで、まずは「税金の制度上の収入と所得の違い」を理解した上で「所得控除で税金が安くなる仕組み(所得と課税所得の違い)」を考えたほうが分かりやすいです。 (参考) 『所得ってなに?収入・給料・手取りとの違いは?わかりやすく説明。|税金・社会保障教育』 https://www.mmea.biz/2766/ 『所得控除とは?税金が安くなる?計算などわかりやすく説明。|税金・社会保障教育』 https://www.mmea.biz/2768/ --- ちなみに、「扶養控除」や「配偶者控除」などの「所得控除」は「(配偶者以外の)親族や配偶者を扶養している(経済的に面倒を見ている)納税者」が受けられる所得控除です。 ですから、「扶養される側(経済的に面倒を見てもらっている側)」のaoi-87さん【ではなく】【aoi-87さんを扶養している(経済的に面倒を見ている)】【旦那さん】が受けられる所得控除ということです。 つまり、「aoi-87さん自身の税金」には何の影響もないということで、ここを勘違いしている人がけっこういますのでご注意ください。 >私は今「国民年金の第3号被保険者」で主人の扶養を外れて自分の勤め先の社会保険に入らせていただく場合には「国民年金の第2号被保険者」になるってことですね。 はい、そうです。 「厚生年金保険」に加入している人は国民年金の【種別】が「2号」になって、「国民年金保険料」を払う必要がなくなります。 つまり、厚生年金保険料(の従業員負担分)【のみ】納めればよいということです。 >……会社の外注で契約して働いてる方(個人事業主?)は税率そのものが低くて同じくらいの金額をもらってても所得税もこんなにかかってないらしい…… 「所得税」の税率は【誰でもみな同じ】です。 さらに長くなってしまうので詳しくは触れませんが、「所得税率」は「課税所得(課税される所得金額)」が同じなら【誰でもみな同じ】です。 (参考) 『所得税……所得税の税率|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
その他の回答 (4)
- SK8UH1
- ベストアンサー率87% (192/220)
>会社としては自社の社会保険に入らせると出費が増えるからできたらパートは旦那さんの扶養で103万円以内で働いてもらった方が都合がいいんですよね。 はい、「厚生年金保険」と「健康保険」も【国が決めた義務だから】しかたなく加入している事業主(≒雇い主、会社)がほとんどでしょう。 ※なお、「103万円」は「保険」とは関係のない「税金の制度でよく使われる目安の数字」です。 従業員の加入や脱退の届け出はもちろん、保険料の徴収や納付などすべて事業主のタダ働きです。(というより、事務処理のために人を雇ったりすれば「持ち出し」です。) 加えて、保険料は「労使折半」と言って「半分は雇い主が払え」ということになっています。 --- もっとも、「従業員にはしっかりした福利厚生を用意して安心して働いてほしい」と広い目で考えられる事業主もいますので、必ず嫌がられるわけではありません。 それに、そもそもは「雇ってもらっている立場の労働者は雇い主に搾取されやすい」という構図があるので、法律で強制しないといわゆる「ブラック企業」が増えてしまうわけです。 いずれにしても、aoi-87さんが事業主の心配をする必要はないので、加入したければ遠慮なく交渉してください。 もちろん、事業主には「儲けを出さなければ会社自体がなくなる」というプレッシャーもありますから「交渉」が決裂することはあります。 --- ちなみに、「厚生年金保険」と「健康保険」の加入要件は「年収」とは【無関係】ですからご注意ください。 【年収ではなく】、「労働時間」と「労働日数」で加入しなければならないかどうかが決まります。(事業主目線だと「加入させなければならないかどうか?」) 具体的な要件は以下の「日本年金機構」の記事を参照してください。 『Q. 私は、パートタイマーとして勤務しています。社会保険に加入する義務はありますか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-07.html ※「被保険者(ひ・ほけんしゃ)」は「保険の加入者」というような意味です。 --- 以前は、いわゆる「4分の3要件」が【目安】だったのですが、いまではきちんとした【判断基準】になりました。 さらに、「4分の3に満たない労働者」でも【別に定めた5つの要件】を満たす場合に限り「被保険者」になる(なれる)ことにもなりました。(上記記事の中段以降に解説あり) 簡単に言えば、「今までは労働時間と労働日数が足りなくて加入できなかったパートタイマーなども【条件次第で】加入できるようになった」ということです。 まあ、国としては「徴収できる保険料を増やしたい」という事情もあるわけですが、「加入したい」と思っていたパートタイマーにとっては朗報ということになります。 --- なお、仮に「厚生年金保険」と「健康保険」に加入した場合は、当然ですがいわゆる「社会保険の扶養」からは外れることになります。 正確には「国民年金の【種別】が3号から2号になる」「健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)の【資格】がなくなる」とうことです。 余談ですが、「扶養に入る・外れる」というのは、いわゆる「隠語、業界用語」のようなもので日本語としてはおかしな表現です。 --- また、「厚生年金保険」と「健康保険」は保険としては【まったくの別物】ですが、一部の例外を除いて【同時加入・同時脱退】となります。(つまりほとんどの場合セット扱いということです。) 同じように「国民年金の第3号被保険者の【資格】」と「健康保険の被扶養者の【資格】」も資格としては【まったくの別物】ですが、【多くのケースで】【同時取得・同時喪失】となります。(つまり多くの場合セット扱いということです。) これも余談ですが、「国民年金の第3号被保険者」と「健康保険の被扶養者」は【保険料タダ】なのでこの資格に固執する人は多いです。(将来の年金や万一の保障よりも今使えるお金を優先すればそういうことになります。) (参考) 『~ 年金が「2階建て」といわれる理由 ~|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第3号被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai3hihokensha.html --- ちなみに、「国民年金保険」と「厚生年金保険」は「日本年金機構」が国から委任・委託を受けて運営しているので、どこに勤めていても(勤めていなくても)【日本全国誰でも同じルール】が適用されます。 しかし、「健康保険」は運営団体が複数(1400近く)あって【それぞれ別々に】運営されています。 もちろん、あくまでも「公的医療保険」の一つですから基本的なルールはどの団体でも同じです。(「健康保険法」という法律を元にルールが作られています。) しかし、「被扶養者の資格の審査基準(認定基準)」などに微妙な(場合によっては大きな)違いがあること【も】あるので注意が必要です。 実際に見てみたほうが早いので、以下の2つの団体のルールを比較してみてください。 【全国健康保険協会(協会けんぽ)のルール】『従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-01.html 【味の素健康保険組合のルール】『被扶養者の認定について』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/index.html 「協会けんぽ」は一番加入者が多い団体で、「日本年金機構」と共同で運営されています。(保険の運営団体は「保険者」と言います。) 「味の素健康保険組合」は、むろん「味の素株式会社」と「味の素のグループ会社」の従業員(と家族)が加入する健康保険です。 【ほぼ同じルール】ですが、「味の素健康保険組合」のほうがより具体的で細かくルールが決められています。 「健康保険組合」は1400近くもあるので【ケース・バイ・ケース】なのですが、最近は財政難の組合が多いので「協会けんぽよりも健康保険組合のほうがルールが厳し目」の場合が多いように思います。(被扶養者の認定基準は保険者が決めているので保険者の都合によって変わることもあります。) (参考) 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ --- 『赤字が7割を超え、解散報道が相次ぐ健保組合(2018/4/24)|シニアガイド』 https://seniorguide.jp/article/1118627.html ※長くなってしまったのでとりあえずここまでにしておきます。
お礼
度々教えていただきすみません、 ありがとうございます。 103万円ってただの目安で 実際は時間と日数次第で普通に加入することもできるんですね 103万超えると強制的に扶養から抜けなければならないので、 なんとなくパートの皆さんこの金額を超えないよう調整されてますが。。 保険自体は103万といわず勤務時間と日数で加入可能なんですね。 勉強になります。。! --- これも余談ですが、「国民年金の第3号被保険者」と 「健康保険の被扶養者」は【保険料タダ】なので この資格に固執する人は多いです。 (将来の年金や万一の保障よりも今使えるお金を優先すればそういうことになります。) <リンク先抜粋> 国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者 (年収が130万円未満の人)を第3号被保険者といいます。 --- 私は今「国民年金の第3号被保険者」で 主人の扶養を外れて自分の勤め先の社会保険に入らせていただく場合には 「国民年金の第2号被保険者」になるってことですね。 健康保険の運営団体もそんなにたくさんあったんですね。 自分では選べないものですし、一つの団体しかないものだとばかり・・ 本当に知らなかったことだらけですね汗 いい大人がはずかしい。。 今回の所得税のことで同僚のパートさんに話をしたら 会社の外注で契約して働いてる方(個人事業主?)は税率そのものが低くて 同じくらいの金額をもらってても所得税もこんなにかかってないらしい、ことも聞いたりして、 多分皆さんいろんな工夫されて納税されてたんだなと、、 私は確定申告も知らないほどで無知は損なのだなと、痛感いたしました。 丁寧なご返信本当にありがとうございました!
- SK8UH1
- ベストアンサー率87% (192/220)
「正しい所得税(の金額)の計算方法」の話を忘れてしまったので補足です。 --- 前回触れましたように、【毎月】【支払いの都度】源泉徴収される所得税はあくまでも【仮の所得税】で、【正しい所得税の金額】は【その人の1年間の収入の金額がはっきりしてから】でなければ計算できません。 --- ちなみに、「所得税」は本来【すべての人が】【自主的に】「所得税の確定申告」をして【自主的に(国に)納める】のが原則なので、「所得税の計算」もそんなに難しいものではありません。 誰でも計算できるくらい簡単でないと「自主的に申告・納税する」なんて無理です。 (参考) 『パンフレット・手引……申告と納税|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >国の税金は、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。 >これを「申告納税制度」といいます。 --- さて、「所得税」の計算は「国税庁」の「確定申告書等作成コーナー」を使うと【自分で計算する必要がなくて楽】なのですが、初めてだととっつきにくいのでテキトーに申告書を作って操作に慣れるとよいです。(勝手に入力内容が送信されることはありませんし、私も「所得税額の試算」をするために「仮の確定申告書」をよく作ります。) 『確定申告書等作成コーナー|国税庁』 https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl --- あと、「収入が給与【のみ】の人(給与以外に収入がない人)」ならば、以下の「簡易計算機」で【より手軽に】計算することもできます。 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※こちらは「住民税」も計算できますが、「住民税」は「地方税」ですから「住んでいる場所によって微妙に税額が違う」こと【も】あります。 ***** ○参考:「簡易計算機」の使い方 まず、『給与所得の源泉徴収票』の【支払金額】を「給与収入」の欄に入力します。(「掛け持ち勤務」の場合は「支払金額」を合計して入力します。) それだけで「所得税(&復興特別税)」「住民税」が自動的に計算されます。 --- 「社会保険料控除」から「その他控除」までの7つの「控除」の入力欄は【人それぞれ】【必要に応じて】入力する欄です。 入力する「控除」が増えるほど税金が安くなります。 この「控除」は、正確には【所得控除(しょとく・こうじょ)】というもので、本来は【15種類】あります。(「簡易計算機」は代表的なもの以外を「その他控除」でまとめているわけです。) なお、「所得税(と住民税)」には「15種類の所得控除(しょとく・こうじょ)」以外にも「控除」の制度があるので、他の控除と混同しないようにご注意ください。 ※「控除」のうち「15種類の所得控除」について詳しく知りたい場合は以下の記事が参考になると思います。 (参考) 『所得控除とは?税金が安くなる?計算などわかりやすく説明。|税金・社会保障教育』 https://www.mmea.biz/2768/ 『所得控除とは?15種類の控除と当てはまる人をわかりやすく解説(更新日:2020年12月03日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/
お礼
↓の投稿からお礼させていただきました! 詳しいご教授本当にありがとうございます^^
- SK8UH1
- ベストアンサー率87% (192/220)
※長文です。 >経理の方によると「扶養に入ってるパートタイマーの方が稼ぐと税率が少し違う所得税が引かれる」とのことなのですが・・ちょっといろいろと自分でも調べてみたのですがこれはこういうものなのでしょうか? いえ、「扶養に入ってるパートタイマーの方が稼ぐと税率が少し違う所得税が引かれる」なんてことは【ありません】。 ***** (詳しい解説) その「経理の方」自身も【おそらく】経理ソフトに数字を入力しているだけで、なぜその税額になるのかまでは分かっていないのだと思います。(あくまでも推測です。ソフトなんか使っていないかもしれません。) とはいえ、「経理」という立場上「分かりません」とも言えず【おそらく】「その場しのぎ」の嘘をついてしまったんでしょう。(あくまでも推測です。本当にそう思っているのかもしれません。それはそれで問題ありですが……) *** 余談が長くなりましたが「30万弱ほどのお給料から所得税が5万」の理由は実は【単純】です。 「単純」なのですが、すべて言葉で説明するとなるとそれなりに長くなるので、その点はあらかじめご了承ください。 --- まず、「給与から源泉徴収される(差し引かれて国に納められる)所得税」は、あくまでも【仮の税額】で【1年の最後、もしくは翌年に過不足を精算しなければならない】ことになっています。 たとえば、ざっくりと【考え方だけ】を説明すると、仮に「その月支払う給与が30万円」の場合は、「【1年間(12ヶ月間)】【毎月】30万円支払うと【仮定した】場合の所得税(のひと月分)」を差し引くことになります。 つまり、「30万円×12ヶ月=【360万円】」の給与が支払われると【仮定して】差し引く(ひと月分の)所得税の金額が決まるわけです。 もちろん、次の月が「10万円」に減った場合は、同じように「10万円×12ヶ月=【120万円】」の給与が支払われると【仮定して】差し引く(ひと月分の)所得税の金額が決まります。 このように、毎月、毎月、差し引く【仮の所得税】を【その都度】決めているわけです。 ※実際にはもっとよく考えられた仕組みなのですが【考え方】を理解するために単純化しています。 --- さて、このように「給与が支払われる都度(≒毎月)」計算をするのは面倒ですし、たくさんの従業員がいる会社などではそれだけで大仕事になってしまいます。 最近でこそ便利なPC用ソフトを使う会社が増えましたが、一昔前は「電卓で手計算」も当たり前でした。(さらに昔は「そろばん」が主役でした。) しかも、この「所得税の源泉徴収と国への納付」は会社にとって1円の儲けにもならない【単なる義務】ですから、できればやりたくない事務処理の代表格です。 ということで、国も無理やり会社にやらせているので、なるべく簡単にできるようにルールを単純化しています。(従業員にとっては「小さな会社だから」で計算を間違われたらたまったものじゃありません。) --- 具体的には【税額表】というものを国が用意していて、会社はその表に当てはめるだけで「その月所得税をいくら差し引けばよいか?(国に納めればよいか?)」が簡単に分かるようになっています。 実際にその表を見てみてください。 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2020/data/01-07.pdf 「その月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の「299,000円以上302,000円未満」の行を見てください。 「乙>税額>53,700円」となっているはずです。(ご質問の金額と近いですよね?) こうやって、【毎月、毎月】【給与を支払う都度】「税額表」を使って【仮の所得税】が決められています。 もちろん、「PCに数字を入力するだけ」という会社も多いので、必ずしも「紙の税額表」が使われているわけではありません。 --- なお、気が付かれたかもしれませんが、税額表には「乙」以外に「甲」の欄があって、こちらのほうが税額が少なくなっています。 aoi-87さんは「乙欄」のようですが、「甲欄」にしてもらいたい場合は『給与所得者の扶養控除等申告書』を会社に(経理に)提出してください。 なお、今提出するなら【令和3年分】ですからお間違いないように。 また、「掛け持ち勤務」の場合は【どこか1ヶ所の勤務先】にしか提出できませんので、その点も気をつけてください。 「申告書」は自分で用意してもいいですが、普通は会社(≒給与の支払者)に言えばもらえます。 (参考) 『源泉所得税……税額表の種類と使い方|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2511.htm >1 「月額表」を使う場合 >……また、「給与所得者の扶養控除等申告書」を【提出している人】に支払う給与については「甲欄」を、【その他の人】に支払う給与については「乙欄」を使って税額を求めます。 --- 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >[備考] >国内において給与の支給を受ける居住者は、源泉控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず【原則として】この申告を【行わなければなりません】。…… >また、【2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合】には、【そのいずれか一の給与の支払者】に対してのみ提出することができます。…… --- いかがでしょうか?源泉徴収される【仮の】所得税の決まり方はご理解いただけましたでしょうか? とりあえず【1年の最後、もしくは翌年に行う(源泉)所得税の過不足の精算】の説明に進みます。 「会社」など「給与の支払者」は、「【その年】従業員に支払う給与の【総額】」がはっきりする「1年の最後」に「その年従業員の給与から源泉徴収した所得税の過不足の精算」をしなければならないことになっています。 この「源泉所得税の過不足の精算」の手続きを「年末調整」と言います。 ただ、これも国から無理やりやらされているだけなので、なるべく手間が少なくて済むようにルールが決められています。 --- まず、『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出していない従業員については「年末調整の対象外」となって精算する必要がありません。(本人が希望しても申告書を受け取っていない場合はできません。) また、【自分が(自社が)支払った給与のみ】で精算することになっているので「従業員が副業などで(会社の外で)稼いだ収入」は【すべて無視】できます。 このようなルールになっているので、「年末調整の対象外になっている従業員」や「年末調整が行われたけれど、他にも収入がある従業員」は【年が明けてから】【自分自身で】【自主的に】【所得税の過不足精算】をする(しなければならない)ことになります。 この手続きを「所得税の確定申告」と言います。 なお、「年末調整の対象になっている【なおかつ】他の収入もない」という従業員でも「年末調整だけでは過不足精算が完了しない」こと【も】あるので、その場合は【別途】【改めて】【精算のやり直し(所得税の確定申告)】をすることになります。 (参考) 『源泉所得税……年末調整の対象となる人|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続です。 >【源泉徴収された税金】や予定納税額などがある場合には、この確定申告によってその【過不足を精算】します。 --- 『所得税……還付申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm >【確定申告書を提出する義務のない人】でも、給与等から源泉徴収された所得税額……が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。…… >還付申告書は、【確定申告期間とは関係なく】、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。 >所得税に左右されてこういう判断するのもなんというか・・浅はかなんでしょうか・・・…… 税金とは関係なく、老後資金に不安があるなら「厚生年金保険(と健康保険)」に加入すべきですね。(「障害【厚生】年金」や「傷病手当金」などで万一に備えることもできます。) もちろん、「公的年金に頼らずとも資産は十分にある」なら無理に働かず、世のためにたくさんお金を使ってください。 (参考) 『人生の最後のライフプランニングの考え方( 2021年03月23日)|アキバ系投信自作派』 http://blog.livedoor.jp/takachan1968/archives/84315761.html
お礼
ありがとうございます、 丁寧でしっかりした説明をしていただき 難しい話ですのにとても分かりやすくて あっという間に最後まで読ませていただきました。 会社の経理の方に聞くよりもよっぽど納得のいく内容でした。 こちらで伺ってみてよかったです。 所得税は仮で、実際は自分で自主的に確定申告するのが原則・・ そういうものだったんですね 全く知らずお恥ずかしい限りです 「確定申告書等作成コーナー」というのも案内頂きありがとうございます、 仰っていただいたようにこちらを見て申告書作ってみたいと思います^^* --- >税金とは関係なく、老後資金に不安があるなら「厚生年金保険(と健康保険)」に加入すべきですね。 (「障害【厚生】年金」や「傷病手当金」などで万一に備えることもできます。) --- 確定申告で支払った所得税が戻ってくるなら良かったと思ったのですが、 やっぱり主人の扶養を外れ自分の社会保険に入って働いたほうがいいですね。 以前「主人の扶養を外れて保険に入らせていただけたら・・」という話を上の方にしたときに 少々嫌そうにされて・・ 会社としては自社の社会保険に入らせると出費が増えるから できたらパートは旦那さんの扶養で103万円以内で働いてもらった方が 都合がいいんですよね。 20万円の賞与は有難かったのですが今から103万円のセーブも大変ですし。。 と悩みますね^^; 今回はたくさん勉強させていただきありがとうございました!
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
質問者さんの所得税は、源泉徴収税額表の「乙欄」で計算されているようです。乙欄だとすると、30万弱の給与で約5万の所得税額は正当です。(下表参照) https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2020/data/01-07.pdf 甲欄は「扶養控除等申告書」を提出した人、乙欄は提出していない人に適用される源泉徴収税額です。乙欄の税率は高いです! これは、パート・アルバイトとか、扶養に入っているかとは直接関係ないのですが、パート・アルバイトの場合は一時的な労働とみなして、乙欄を適用する会社が多いのも事実です。勤務先に「扶養控除等申告書」を提出していないと「年末調整」が受けられませんから、所得税の精算もできません。 源泉徴収はあくまでも所得税の前払いです。年間の給与の合計が結果的に103万以下であれば所得税は1円も課税されませんから、翌年になって確定申告すれば天引きされた所得税の全額が還付(返金)されます。もし、今まで確定申告されていなかったのなら、過去5年分までは今からでも申告できます。ぜひ確定申告されることをお勧めします。
お礼
分かりやすい説明ありがとうございます! PDF拝見して驚きました。 本当に5万なのですね・・・ 厳しいですね。こんなものなのですね^^; 確定申告今までしたことなかったです。 全額返ってくるものなんですね ?? 少し気持ちが沈んでましたが嬉しいです。 今まで103万円超えてないので ちょっと大変そうですがこれまでの分も一緒に申告したいと思います。 いろいろ教えてくださってありがとうございます^^
お礼
お返事が遅くなってしまいすみません、 またまた詳しく説明頂き、ありがとうございます。 >「扶養控除」や「配偶者控除」など(全部で15種類ある)【所得控除】は「節税」を考えるときに重要ですから、この機会に理解してしまうことをお勧めします。(小学校の「算数」が分かれば理解できます。) 15種類もあるんですか~;; すごいですね なんでこんなにもややこしいのかと思ってしまいます^^; いろいろと勉強させていただきありがとうございました。 これを機に考えたいと思います!