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所得税率
(1)税率は会社によって違うのでしょうか? 基本的課税給与に×所得税率(10%)×定率減税(80%)ではないのでしょうか? どう計算しても私の給料はそうならないんです。 ちなみに私の親父と私も税率が違うんです。どうなったるんでしょうか? (2)社会保険料の控除 私は母親の社会保険料を払っている場合。会社では自分の分しか申告されないようになっているんでしょうか? 自分の以外の家族の保険料は自分で確定申告するようになっているんでしょうか?
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(1)について ご質問文を拝読いたしますと毎月の給料から引かれている所得税のことと解釈いたしました。 そうであれば、次の様な条件で徴収税額が決められております。 ・社会保険料等控除後の額 ・扶養親族等の数 ・「主たる給料」か「従たる給料」か http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2006/01.htm 又、年間の所得税額をお聞きになられているのであれば、何処で見つけられたのか知りませんが、お書きになられた計算式はまったく使えません。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2007/nencho.pdf (2)について お母様の『社会保険料』が「国民年金」を指しているのであり、その保険料をご質問者様が納めているのであれば、一定の条件の下で、年末調整に関する届出書類に記入することができます。 こちら↓の8ページ目を読んでください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2007/pdf/21-30.pdf 尚、年末調整では反映されていないのであれば、確定申告することで所得税が戻ってくると思われます。
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- outerlimit
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税制改革があったことを忘れています (1)間違って覚えています また所得税率は 全国同一です 定率減税は 平成19年からは ありません 所得税額は 所得が ある額まで 5% それを越えた分は次に指定の額までは10%・・・の様になっています 税率は 国税庁のサイトでお調べください (2) 基本は申告納税ですから、自分で適正に申告することが必要です 給与所得者の場合には、年末調整で、会社を経由して納付した社会保険料と申告した配偶者控除・扶養控除・生命保険料・損害保険料のみ控除されます それ以外に納付した 国民年金料や国民健康保険料、高額医療費控除は確定申告で申告です (国民年金・国民健康保険料以外は、質問者が負担することは無いはずですから控除できません) 国民年金料の控除申告には納付証明書の添付が必要です 母親の社会保険料の意味が不明です 父親が負担すべき費用で、質問者が負担するいわれは無いように思えます
- mukaiyama
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>(1)税率は会社によって違うのでしょうか… そんなことありません。 全国一律です。 >基本的課税給与に×所得税率(10%)×定率減税(80%)ではないの… だいぶ違いますけど。 税率は所得額によって違いますし、定率減税は 18年で終わっています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >私は母親の社会保険料を払っている場合。会社では自分の分しか申告されないように… 社会保険料ということは、母の給与から天引きされているのですか。 それなら当然あなたには関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm そもそも、社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。 親が払ったものを子が申告することは、原則としてできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 この場合に限り、年末調整は絵に会社に申し出れば、年末調整で反映されます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm