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不動産購入時の重要事項説明書についてお伺いします。

重要事項説明書に記載してあれば何でもこちらが承諾した。または契約したと見なされるとのでしょうか。たとえば、水道施設はBさんの持ち物で使用にあたってはBさんに月いくら払うとか書かれてあれば、Bさんと会ったことも契約もなくとも払う義務が生じるのでしょうか。重要事項は仲介業者からこれこれこのようになっていますとの説明で、なんら売主、第三者との契約を結んでいるわけではないので、こちらからしりません。水道施設は交換してお返しします。と言い切ることはできるのでしょうか。

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回答No.2

不動産業界のことは知りません。 しかし、一般的に、「水道施設はBさんの持ち物で使用にあたってはBさんに月いくら払うとか書かれてあれば・・・」 それを承諾して土地を購入したとはいえます。 しかし、だからといって、「Bさんへの支払い義務が永久に継続する」とはいえない。 Bさんと水道施設の賃貸契約終了に向けて交渉もできるし、自分の土地なのでBさんに対して水道施設の賃貸を合理的理由により一方的に解約したので水道施設を撤去せよという民事訴訟も可能と思います。

  • q4330
  • ベストアンサー率27% (768/2786)
回答No.1

重要事項説明には買う側が納得したとして押印します。 だから契約した後で「聞いてない、納得できない」は言えません。 重要事項説明に納得できなければ売買契約をしなければよい

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