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口座を海外親戚の債務返済用に使うリスクありますか?
日本で働いてる外国人です。 母国の親戚は会社を経営してて、日本の会社と取引があります。金銭的な揉め事があって、裁判で日本会社より月に10万円を親戚の会社に返済することとなっているようです。 私自身は親戚の会社と全く絡んでいませんが、私の日本にある口座に、その日本会社から月10万円ずつを振り込んでもらう受け皿として使えませんか?と頼まれてます…母国に帰省する時に、まとめて私から親戚に渡すという流れです。おそらく、毎月の海外送金振り込み手数料を節約したいでしょうか… この場合は、申告が必要でしょうか?あるいはいくら以上であれば申告しないといけないってありますでしょうか?どんな名目になりますか? 普段サラリーマンとして働いていて、通常の収入通りで申告してきました。 よくわからないですが、教えて頂ければ大変助かります。 よろしくお願いします
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- fujic-1990
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外国企業との絡みとなると、想像でしか書けませんが、 親戚の会社を甲、もめ事相手の日本の会社を乙、質問者さんをA、質問者さんの口座を「A口座」とします。 まず、甲乙の関係や甲Aの関係がハッキリしないと、乙からA口座に入って来た金額を「乙あるいは甲からAへの贈与(対企業の場合は贈与とはいいませんが)」と認定されて、Aさんに日本の税務署から課税通知が届く危険がありますね。 マネーロンダリングの「疑い」で、質問者さんの所へ警察が来たり。 乙から臨時にA口座に入っているダケで、実態は甲の物であるということの証明は、甲が外国企業であることを考えるとかなり困難ではないか、と想像されます。日本の税務署が期待する書類を甲(あるいは甲の国)が作成してくれるのかどうか。 部外者の質問者さんに、マネーロンダリングではないという説明ができるのか? そんな面倒な証明(書類作成等)を苦にしないなら、都銀と相談して最初から甲名義の口座を日本で作ったほうが楽なのではないかと思いますが、どうなんでしょうか?外国との取引がある都銀なら応じてくれそうに思うのですが。 そうすれば、将来発生するかもしれない甲A間の紛争(※)も避けられます。 ※ (1)乙が約束を破って、もう1年も振り込まれていないのに、「Aが放置した。Aは賠償しろ!」、とか (2)乙から120万円貰ったはずなのに、「Aからは100万円しか届いてないぞ、Aは20万円どうした!」、とか (3)甲の国の税務署からAに調査が入ったりして「オマエのおかげで調査を受けた。甲よ、あれはなんだ!」、とか