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確定申告。妻のバイトは個人事業か給与所得か
昨年、妻が親戚のソフトウェア会社から頼まれて、自宅でWeb制作の仕事をしました。いただいた送金額は107万1千円です。 この金額は源泉徴収をされており、支払いの名目は「Web作成料」となっています。 現在家内はサラリーマンであるわたしの扶養家族です。 経費的には、会社まで週2回通った交通費、作成のために購入した書籍があります。 ご質問項目は以下の通りです。 1.確定申告の際、これは給与所得になるのか、個人事業になるのか? 2.これを申告して、税金の戻りはあるのか? 3.妻はわたしの扶養家族ですが、それらの扱いに影響はないのか。 以上似たような項目で探しましたがこれだと思えるQ&Aが見つからなかったのでよろしくお願いします。
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お礼
御礼が遅くなり失礼しました。 同じ職場で前回給与扱いだったので、急に対応が変わってしまったので面食らいました。今年は確認をさせます。ありがとうございました。