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確定申告。妻のバイトは個人事業か給与所得か
昨年、妻が親戚のソフトウェア会社から頼まれて、自宅でWeb制作の仕事をしました。いただいた送金額は107万1千円です。 この金額は源泉徴収をされており、支払いの名目は「Web作成料」となっています。 現在家内はサラリーマンであるわたしの扶養家族です。 経費的には、会社まで週2回通った交通費、作成のために購入した書籍があります。 ご質問項目は以下の通りです。 1.確定申告の際、これは給与所得になるのか、個人事業になるのか? 2.これを申告して、税金の戻りはあるのか? 3.妻はわたしの扶養家族ですが、それらの扱いに影響はないのか。 以上似たような項目で探しましたがこれだと思えるQ&Aが見つからなかったのでよろしくお願いします。
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- kitakawa
- ベストアンサー率15% (16/104)
労務を提供するときの契約 雇用契約または労働契約 委託契約または委任契約 請負契約 税法とは関係ないところから判断です。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
1.確定申告の際、これは給与所得・・・ 税法上の給与所得とは、『源泉徴収票』が発行され、そこに「給与・賞与等」と書いてあることが条件です。 おそらく、その会社からは給与ではなく外注費として支払われていると想像します。源泉徴収票ではなく『支払調書』が発行され、そこには「報酬」と書いてあるでしょう。 これは事業所得になります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1300.htm 2.これを申告して、税金の戻りはあるのか・・・ 源泉徴収される前の金額から、経費を引いた数字が「事業所得」です。 事業所得から、「基礎控除 38万円」と、そのほか各種控除で適用されるものがあればそれらも引いた数字が、「課税所得」です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1100.htm 課税所得に 10%をかけ算し、さらに定率減税 20%を引いた数字が実際の納税額です。 この納税額より、前払いした源泉徴収税額のほうが多ければ、還付されます。 http://www.nta.go.jp/h17/kakutei/index.htm 3.妻はわたしの扶養家族ですが・・・ 2.で説明した「事業所得」が、38万円以下でなければ、あなたは配偶者控除をもらえません。38万円から 76万円の間であれば「配偶者特別控除」になり、76万円以上なら何ももらえません。たぶん、76万円以上にはなるでしょう。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm あなたは、確定申告をして追納しなければなりませんが、申告期間が過ぎているので、少々の延滞税も取られるかと思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2024.htm
お礼
御礼が遅くなり失礼しました。 大変わかりやすく助かりました。 今回は仕方ないですが、今年は税金も考えて対処したいと思います。 ありがとうございました。
- colocolo62
- ベストアンサー率32% (1162/3624)
1.おそらく「給与」扱いでないように思いますね。 2.源泉徴収額にもよりますが、書籍購入などの経費を申請して、還付になる可能性はあります。 3.所得が38万円以上になりそうですね。あなたの扶養にはならないと思います。 もう昨年分の所得税の確定申告期限は過ぎてしまっていますね。 あなたの方も修正申告をしなくてはならないのではないでしょうか。
お礼
御礼が遅くなり大変失礼しました。とても参考になりました。 おっしゃるとおり、給与扱いではなかったようです。 ありがとうございました。
お礼
御礼が遅くなり失礼しました。 同じ職場で前回給与扱いだったので、急に対応が変わってしまったので面食らいました。今年は確認をさせます。ありがとうございました。