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誓約書の効力

 従兄弟からお金を貸してくれと相談を受けています。不況によるリストラに遭い、次の職が見つかるまでに生活する金に困っているとのこと。当人は親からは勘当されている状況で、頼る人がいないとのこと。  しかし、私が今回お金を貸すことで、それが癖になり、今後何度も同じ相談をされたり、会社を訪ねて来られるようなことになっては困ります。  そこで、「お金を借りるのは今回のみ、今後同じ内容で相談したり会社を訪ねたりしない」という内容の『誓約書』に署名してもらおうかと考えています。  ただ、人間追い詰められると何をするか分からないという思いもあります。今後同様の相談を受けて私が悩まされ、最悪の場合、裁判になったとしても、効力を発揮できる『誓約書』にしたいと考えています。  署名してもらう予定の誓約書に要点やアドバイスがあれば教えてください。

みんなの回答

回答No.2

そのような誓約書に効果があるとは思えません。 誓約書で禁じていたからといって、お金をまた借りにきても、それを防ぐ手立てがないからです。 その誓約書を破ったところで、制裁的意味のある損害賠償請求はできないからです。 相談に乗るつもりなら、これからもずっと、乗るつもりがないなら、今回も含めて金輪際しない、のどちらかだと私は思います。 あとは、相手を信じて1回だけとあなたが言うのは自由です。 それを相手が実行するかどうかは法的に担保することは難しいと思います。

kejumi
質問者

お礼

ありがとうございます。法的な担保にならないのであれば、今回もお金を貸すことはやめようと思います。お金を貸すことより、癖になってまた同じ相談をされることこそ困ります。私も妻子ある身でありますので、慎重に検討いたしたいと考えます。

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

誓約書より、お金を貸すなら借用書を書いてもらったほうがいいのでは? 記載事項 ・金額 ・借用期日 ・返済期日 ・返済条件(利息など) 返済期日過ぎれば、債権として取り立てができます。

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