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誓約書の効力について・・・

相手に書かせた(夫)誓約書は効力あるんですか??? 浮気はしない・・・等の内容なんですが、印は押させてますが、どうなんでしょう?やっぱり所詮、気休めに過ぎないですか??? 本格的に効力ある誓約書ってどうしたらイイのでしょうか???

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回答No.1

公正証書にすればいいと思いますよ。 内容も変えた方がいいかも。 浮気しないではなく、浮気したらどうするという内容で。 浮気しないと書いても、公正証書にしても、何するという部分がなければどうにもなりませんからね。

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回答No.3

うーん、難しいですね。 2人しか立会人がいないと困りますから[ヨメが怖いからイヤだけどサインした、などと言われたり]。 公正証書もありですが、司法書士さんや行書さんに頼まれたら良いでしょう。 弁護士さんもありですがお金は高くなるかもしれません。 友達や上司も良いかもしれませんが恐らくどちらかの味方になる恐れもあります。 結論としては浮気をしないやら生活費を入れるのは民事法では、双方の義務ですから別に誓約書を書かせなくても良いのでは?

  • nayu-nayu
  • ベストアンサー率25% (967/3805)
回答No.2

慰謝料の請求が絡むようなら、ただの書面にせず公正証書でしょうが、夫婦間のやりとりについてそこまでする必要があるかどうかは分かりません。

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