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配当金の確定申告について

失礼致します。 2020年に配当金が60万円ほどあり、 配当金の確定申告を行ない、収めた 税金の還付を計画しております。 私の会社員としての課税所得は330万円以下なのですが、 課税所得の中には、配当金も含めるべきなのでしょうか。 会社員としての課税所得 280万円 配当金          60万円 となると、私の課税所得は340万円となるのでしょうか。 どなたか教えて頂けますと助かります。 何卒宜しくお願い致します。

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回答No.1

配当金は支払い時に20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)が源泉徴収されてます。 そのため確定申告はしなくいても良い。 源泉徴収されているかどうかは、配当金の支払い通知を見てください。 原則的には確定申告不要ですが、確定申告することにより税金が戻るケースもあります。 その場合は確定申告する方が得なので https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl ここから入力して税金が戻るかどうか確認してください。 ここに入力しただけでは確定申告にはなりません、印刷して税務署に送ると確定申告になります

benkyouchu
質問者

お礼

分かりやすくURLも教えて下さり、 ありがとうございました! さっそく調べてみます!

その他の回答 (1)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

配当金の申告方法には以下の3種類があります。 ・総合課税で申告 ・分離課税で申告 ・申告不要制度を利用 配当金は総合課税で申告するか、分離課税で申告するかで結果は違ってきます。 また、住民税についてもどの申告方法にするかで、所得税と合わせたトータルの税負担額は違ってきます。 質問文に書かれている情報だけから、ざっと試算してみましたが、 ・確定申告:配当を総合課税で申告 ・住民税申告:申告不要制度を選択する旨の申告 とするのが、トータルでの税負担がもっとも少なくなりそうです。 ご参考まで。

benkyouchu
質問者

お礼

具体的に回答下さり、 感謝いたします! ありがとうございました!

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