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祖父がなくって相続した場合の確定申告

祖父がなくって相続した場合の確定申告 の必要書類を教えて下さい。 相続税は支払った分減額になるんでしょうか?

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  • fujic-1990
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回答No.2

 1番回答者です。補足します。  前回の回答で「ひょっとして、相続して相続税を支払った後の「残り」を、収入として去年の収入と合算し、合算額全体に対して所得税を支払わなければならない、とかお考えですか?」と書きましたが、  そうではなく、単に例えば (A)「去年の収入は1000万円だったが、相続税として400万円支払ったのだから、収入は600万円だったと申告していいか」とか、 (B)「去年分を計算したら所得税は600万円だったが、相続税として400万円支払ったのだから、所得税は200万円支払えばいいか」  という質問なのかもしれないと思いました。  ご質問の意味が分からないので結論だけ書きますが、前回書いたように、相続財産と年間の所得も、相続税と所得税も、「別扱い」なので、ABどちらもダメです。

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

> 祖父がなくって相続した場合の確定申告の必要書類  相続前の年と同じです。 > 相続税は支払った分減額になるんでしょうか?  ひょっとして、相続して相続税を支払った後の「残り」を、収入として去年の収入と合算し、合算額全体に対して所得税を支払わなければならない、とかお考えですか?  そうすると、相続財産に対して相続税と所得税として二重に課税することになりますので、そうはなりません。相続財産分は、それに相応する相続税を支払ったら終わり。忘れてくれてけっこうです。  給料や事業所得とは別の扱いです。なので、仮にマイナス財産を相続してしまっても、去年稼いだ収入と相殺はできません。  「忘れてけっこう」とは言っても、相続して4・5年たつころ、相続税係の人が二人して調査に質問者さんの所へ行きますので、完全に忘れてしまっては困ってしまうことになると思いますけど。

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