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年金受給者が亡くなった場合の確定申告

老齢年金受給額 年間240万 配偶者あり 子供二人 相続税のかかるような資産はありませんが一旦配偶者が全て相続し、 配偶者が亡くなった場合に子供同士で改めて相続する予定。 年金のみで源泉徴収されている所得税は毎年確定申告を行い還付。 この場合で10月に亡くなった場合、準確定申告は必要になりますか? 全てを相続した配偶者と死亡者の2段書きで通常の確定申告でよろしいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.3

本人の代わりに作成提出するのが「準確定申告」です。 年金収入のみで、それが400万円以下の場合には確定申告を要しません(所得税法第121条第3項)。 義務はないが、権利として確定申告書を出して源泉徴収された所得税の還付を受けることができます。 申告書氏名は「被相続人○○、相続人代表▼▼」となります。 相続人が3名ですので、死亡した者の確定申告書の付表を添付します。 これは相続人が何人いて、それらのうち▼▼が代表して還付金を受け取りますというものです。 各相続人の押印が必要です。 「準確定申告の付表」と云います。

197658
質問者

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  • minosennin
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回答No.2

まず、準確定申告が必要かどうかですが、年金から源泉徴収されているので次の3つのケースが考えられます。 (1)申告により納付すべき税額がある場合、つまり年税額が源泉徴収税額を超える場合→準確定申告をしなければならない。 (2)申告により還付される税額がある場合、つまり源泉徴収税額が年税額を超える場合→準確定申告をすることができる。この場合、還付を受ける権利を放棄して準確定申告をしないこともできる。 (3)申告により納付すべき税額も還付される税額もない場合、つまり年税額と源泉徴収税額が同額の場合→準確定申告をする必要はない。 上記中、年の途中ですから(2)の可能性が最も高いと思われます。 つぎに、準確定申告の方法ですが、1件の独立した申告書として作成します。(配偶者の申告書に2段書きとかは絶対にしてはいけません。)

197658
質問者

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ご回答ありがとうございます。

  • goold-man
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回答No.1

>源泉徴収されている所得税は毎年確定申告を行い還付 年金(雑所得)のみで、所得税の還付がある場合準確定申告が必要で、亡くなった日の翌日から4ヶ月以内に、亡くなった人の住所地を管轄する税務署へ相続人(配偶者と子供二人の連署)が申告 http://legal-heart.com/index.php?%C7%AF%B6%E2%BC%F5%B5%EB%BC%D4%A4%CE%C1%EA%C2%B3%A4%C8%BD%E0%B3%CE%C4%EA%BF%BD%B9%F0

参考URL:
http://minami-s.jp/page023.html
197658
質問者

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