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年金受給者が亡くなった場合の確定申告
老齢年金受給額 年間240万 配偶者あり 子供二人 相続税のかかるような資産はありませんが一旦配偶者が全て相続し、 配偶者が亡くなった場合に子供同士で改めて相続する予定。 年金のみで源泉徴収されている所得税は毎年確定申告を行い還付。 この場合で10月に亡くなった場合、準確定申告は必要になりますか? 全てを相続した配偶者と死亡者の2段書きで通常の確定申告でよろしいでしょうか?
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- minosennin
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- goold-man
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