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1日8時間を超える労働について

現在、複数の派遣会社を掛け持ちしています。 そんな中、休憩時間を引いてA社で4時間、B社で6時間という具合に、同日に計8時間を超える労働をすることもあります。 1つの会社で8時間を超えた分は25%割増になると聞きますが、私のケースでもどちらかの会社に割増分を請求できますか?

みんなの回答

noname#250245
noname#250245
回答No.5

法的には後から雇用契約を結んだ方に支払う義務が出てきます。 例えばA社で先に働き始めた後、B社で新たに働き始めたならB社が割増分を支払う義務があります。 ただ、B社に申し込む前にA社でも働いてることを伝える必要があったかと思います。 おそらく今はどこの派遣会社も派遣先を紹介する前に他で働いていないかなど訊いてくると思います。 もしそこで他では働いてないなど嘘をついた場合は、働いてきた分の割増賃金は払ってくれるとは思いますが、虚偽の申告があったとして即日契約解除となる可能性が高いです。 派遣会社が確認を怠っていて即日契約解除ができないにしても、B社での次の契約更新はないと思われます。 派遣契約って派遣会社に更新の義務はありませんから、あまり権利ばかり主張すると切られることになりますよ?(^_^; この辺の話は正規雇用だからこそ主張できる権利だと思います。 そういえば「カバチタレ」という漫画でこの辺の話を扱ってた回がありましたね(何話か忘れましたが) 確か面接の時は嫁の実家の稼業を「手伝ってる」と伝えて、それで掛け持ちしてることを伝えたとして入社し、時間外手当を請求するという手口でした。 なんとも理不尽な法律があるもんだなと思いましたが、もしかしたら一人のオーナーが2つ会社を持って従業員に掛け持ちさせて残業代を支払わないということを防ぐために、法でそのように定めてるのかもしれませんね。

回答No.4

法令上は請求出来ますが、 「だったら割増賃金の不要な、掛け持ちしてない社員を雇う」 「知ってれば採用しなかった」 ってな事になるのでは。 現実的には、難しいと思います。 B社に掛け持ちしている事を、事前にしっかり伝えていたんでしょうか?

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.3

1. A社とB社での所定労働時間を通算しても1日8時間に収まっている場合で時間外労働を含めると1日8時間を超える場合は,1日8時間を超える時間を働かせた方が割増賃金を支払います。 2. A社とB社での所定労働時間を通算しても1日8時間に収まっていない場合は,A社とB社のうち後から契約した方が所定労働時間のうち1日8時間を超える分について割増賃金を支払います。そしてこの場合に時間外労働をした場合は時間外労働をさせた会社がその分の割増賃金を支払います。

回答No.2

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000192845.pdf 厚労省の副業・兼業の促進に関するガイドライン 6ページに書いてあります 質問のケースでは事業主Bに法定の割増賃金の支払い義務があります 。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

他の会社でどんな仕事をしていようが派遣会社からすれば関係の無い話ですから、それは無理です。

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