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複数のアルバイト先で、週に47時間労働した場合の時間外手当について。
複数(3社)のアルバイトを兼業しています。 3社合わせたら労働時間が週に47時間あることがわかりました。 A社が週に25時間、B社が12時間、C社が10時間程度です。 どうやら労働基準法によると複数の勤務先で働いても週に40時間を超えたら超えた分には時間外手当(残業代)が発生して、 時給が通常の125%程度になるらしいのですが、その際、A、B、Cどこの会社に対して上乗せの25%分を負担してもらうのでしょうか。 ちなみに契約した順番はABCの順です。Cと契約したことにより40時間超えました。 社会保険や厚生年金などはA社で加入しています。 詳しい方、経験のある方、よろしくお願いします。
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理念上はそうですが実際に利用している人はいないでしょう。皆無といっていいと思います。 原理原則から言えばオーバーさせた分のCになりますが、Cに請求した時点でクビでしょうし、支払いすら拒否する可能性が大です。CがAとBとの契約内容を理解していたのであれば拒否されても支払うような命令が出るでしょうが。 http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/b/archives/2006/12/214.php
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- hisa34
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複数のアルバイト先で時間外手当(割増賃金)を考える場合、週40時間を超える労働時間の割増賃金を考える必要はありません。何故ならばその前の1日8時間を超える労働時間の割増賃金を考えれば良いからです。1日8時間を超える労働時間の割増賃金を支払えば重複して週40時間を超える労働時間の割増賃金を支払う必要はありません。 即ち1日8時間を超える労働をさせた会社が割増賃金を支払うことになります。 1日8時間を超える労働をさせたときは、A社であろうとB社であろうとC社であろうと割増賃金を支払うことになります(深夜割増についても同様の考え方です)。
お礼
割増賃金となるのかわかりませんが、 その分だけ時給を上げてもらえることになりました。 ありがとうございました。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
C社と契約するときに、40時間を超えるということをC社に対して伝えていらっしゃいましたでしょうか。そうであれば、C社には時間外手当の支払義務が間違いなく生じますし、C社は、支払義務が生じることを理由にgaleonさんに対して不利益な取扱いをすることが出来ません。 伝えていらっしゃらなかったのであれば、C社には支払義務が生じないものと考えられます。
お礼
C社に以前は伝えてなかったのですが、今回、こういうことなので 今度から手当てが出ないなら辞めますと言って見ました。 その分時給が上がりました。 伝えて見てよかったです。ありがとうございます。
- BC81
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非現実的な規定の典型ですね。 勿論法律通りの扱いを要求することは可能でしょうが、 その場合、C社で働き続けることは当然無理になるでしょうし、 B社での掛け持ちも駄目でしょう。A社であと4時間余分に働いただけで、 B社も割増賃金を負担しなければならなくなるからです。 そして、それをB社が回避する術はありません。 それがわかっていてあなたを雇う会社はありませんよ。
お礼
法律で決まってるので駄目なら辞めるよって言ったら、 時給を上げてもらえることになりました。
お礼
詳しいHPを教えてくださり助かりました。 これをC社に見せて、駄目なら辞めるって言ったら、 時給を上げてもらえることになりました。 ありがとうございます。