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厚生年金 健康保険 一体の根拠

厚生年金 健康保険 は、セットで加入するものかと思います。その根拠は、どんな法律の条文によるのでしょうか? またセットであるとなると、加入条件は同じかと思いますが、その加入条件は、それぞれの法律で、個々にではあるが(同じ形で)規定されているのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.5

実は旧厚生年金の管理が年金と社保を合わせた厚生保険特別会計だった経緯があり、今でも厚生年金の加入期間とかに健康保険の記号番号で管理をしているからです。 だから健康保険法3条2号被保険者として日雇健保手帳を申請する先は年金機構に申請·交付する取り決めがされています。

spongetak
質問者

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その他の回答 (4)

回答No.4

国民年金と国民健康保険に関する法律を検索してみることを勧めます。 これらは個人で仕事をしている人などが加入しているだけと思われがちですが、これらの上に厚生年金や企業が加入している健康保険等が乗っかっている形になっているはずです。

spongetak
質問者

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.3

「厚生年金 健康保険 は、セットで加入するものかと思います」というのは思いこみであって,実際にはそれぞれの法律で加入条件が決まっています。よく似た条件なので同時に加入する人が多く,そういう認識になったのでしょう。 例えば70歳のひとは厚生年金には加入せず健保組合または協会けんぽには加入します。 逆に厚生年金に加入するけれど,健康保険は国民健康保険組合のままという人もいます。

spongetak
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  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.2

セットで加入しなければいけないという法律はありません。 厚生年金保険法では原則として「常時五人以上の従業員を使用する」事業者に対して加入を義務付けています。(公務員等事業所以外も含む) 健康保険法では原則として「常時五人以上の従業員を使用する」事業者に対して加入を義務付けています。(厚生年金とは適用事業所の定義が違うけど) どちらも原則として「常時五人以上の従業員を使用する」事業者を対象としているためセットだと思われているのだと思いますが、それぞれで適用事業所の定義が違うので、職場によっては加入する年金、健康保険が異なる場合があります。

spongetak
質問者

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  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

セットで加入するのかどうかは規定されていないと思います。 厚生年金保険法 健康保険法

spongetak
質問者

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