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試用期間

お尋ねします。よろしくお願いします。 1. パート社員の場合、雇用先の会社から、「試用期間」の説明がなくとも、労働基準法でそれは保障されているのでしょうか? また、同法で保障されているのは、3ヶ月ですか? 2. 「試用期間」の、「雇用者」「被雇用者」それぞれから見た意味を教えてください(もしろん、法律に照らす範囲、で結構です)

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  • k996maki
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回答No.1

まず、労働基準法で「試用期間」について明確な定義や制限はありません。 またその他の法律にも具体的な記載はありません。 あるのは「解雇予告義務」について記載があるだけです。 〇では「試用期間」とは?  試用期間は本採用をするための適格性を判定するための期間で、3ヶ月あるいは6ヶ月程度とする企業が多いようです。 「試用期間」として、本採用決定前の試験的に使用し(雇用し)、 この期間中に勤務態度や能力、 技能あるいは性格などをみて正式に採用するかどうかを決定するものです。 本採用をしてしまうと簡単には「解雇」はできないからです (「簡単には」→「解雇」という法律制約の範囲内で)。 当然、試用期間の長さについては、どの法律にも言及されておらず、結果として、 各企業が自由に設定できます。但し、試用期間をいたずらに長くすることは、民法90条の公序良俗違反として考えられます。(「公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スル事項ヲ目的トスル法律行為ハ無効トス」) 法律で規定されていない、この「試用期間」については、当事者が訴訟を起こさない限り、「白黒」決着できません。つまり、「試用期間」=「悪しきもの」ではなく、ケースバイケースなのです。 〇「試用期間」と言えども「労働契約」の中身は、労基法の範囲内でなければなりません。 【企業】 「」中は、就業規則や雇用契約書などで、「本採用」(試用期間に対しての意であり、必ずしも正社員とは限りません)にはない特約を設けています。 「試用期間」は、それ自体が労働条件を含むので、就業規則や雇用契約書で明示しなければなりません。 賃金(多くの場合、正式採用時より低い金額) 解雇(より解雇し易い条件や表現) 【国】(法律)上記企業行動に対応して 上記(1)の賃金については 最低賃金法で、各都道府県別に賃金の下限を定めています。(但し、状況により例外認めている) 上記(2)については  労働基準法第20条の解雇予告をせずに解雇できる労働者として、 労基法第21条は(1)日日雇い入れられる者(2)2ヵ月以内の期間を定めて使用される者(3)季節的業務に4ヵ月以内の期間を定めて使用される者(4)試の使用期間中の者、の4つのケースを例外として認めています。だからといって無制限に解雇が有効とされているのではなく、 試用期間中といえども解雇するに際しては相応の客観性、 合理性をもって臨む慎重さが望まれます。 採用から15日目からは(試用期間といえども)解雇予告が必要 但し「14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、 この限りでない」 としておりますので、 試用期間中であっても14日を超えている者については、 解雇予告義務は免除されないこととされ、「解雇予告」や「予告手当の支給」が必要になります。 つまり、 解雇予告義務の免除期間が企業で任意に設定できる試用期間の長さで左右されるというのではなく、 試用期間中といえども14日以内の者に限ると制限しているわけです。 追記 「試用期間」について事前に説明がない場合でも14日以内であれば、「突然の解雇」は合法ですし、15日目からは「試用期間」の説明を受け、その期間中であれ、「突然の解雇」はできません。  また、「パート社員」の最初の契約期間が2ヶ月の場合は 上記の「2ヵ月以内の期間を定めて使用される者」に該当するとの解釈もあり得るので、この場合、この、最初の14日間は「解雇予告」は必要がありません。 簡潔にお伝えできなくて、申し訳ありません。

noname#8045
質問者

お礼

ありがとうございました。 お礼が遅くなって申し訳ありません。 詳しく教えていただいて、ありがとうございます。

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