- 締切済み
試用期間中の健康保険について
はじめまして。 当方、2007年10月~2008年2月中旬まで正社員として勤務しておりました。 但し、3ヵ月間は試用期間ということで健康保険証は会社から支給されず、国民健康保険(世帯主=父親名義)を自分で払っていました。 転職活動するにあたり色々調べていたのですが、試用期間中でも支給条件を満たしていれば加入義務が会社側にあるということが解ったのですが退職後に在籍時分の保険料を会社に請求することは不当にあたるのでしょうか。 また、状況によっては労働基準局に問合せたいと思うのですが後の祭りとなってしまうのでしょうか。 前記にも述べましたが、本当に正社員としての雇用であったのかが疑問になり再就職にも支障をきたしております・・・ (再就職先から突っ込まれます・・・) ご存じのかたいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>試用期間中でも支給条件を満たしていれば加入義務が会社側にあるということが解ったのですが はい。そうです。 >退職後に在籍時分の保険料を会社に請求することは不当にあたるのでしょうか。 不当という意味がよくわかりませんが、在籍時に加入していた国民健康保険料の支払を会社に求めるという意味であればお門違いです。 退職後に加入させなかったことを理由として遡及加入を求めるということなら考えられなくもありません。もし遡及加入という場合ですと、遡及して加入、そしてご質問者は加入した社会保険料の自己負担分を会社に支払う(会社負担分は会社が支払う)。 その後、上記の加入により国民年金については自動的に還付になり、国民健康保険については遡及して脱退の手続きをとって保険料を役所から返してもらう。 ただ、その間に国民健康保険を使っていたら今度は医療費の清算も必要となり、かなり面倒な話です。 実際のところわずか数ヶ月の話で実際にそれをやる意味があるのか疑問です。
- pooh12345
- ベストアンサー率30% (36/119)
通常1日8時間、週に5日以上勤務のお仕事であれば、契約に期間の定めのない場合、定めがあっても2か月以上勤務することが明確である場合保険への加入義務があります。 正社員として雇用ということであれば、通常これに該当するため加入しなければならないと思われます。 試用期間を契約社員として扱われていたとしても、3か月という期間働いていれば加入の義務があるはずです。 しかも、試用期間の3ヶ月間も、保険料を給料からひかれているということであれば問題ですね・・