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受給資格期間ってなに??
学生特例制度について質問です。 「期間の各月から10年間は保険料を追納することができます。追納されない場合は、老齢基礎年金の年金額の計算には算入されませんが、受給資格期間には算入されます。」 と、社会保険庁のサイトに書いてあったのですが 「老齢基礎年金の年金額の計算には算入されない」と「受給資格期間には算入されます」ってどういう意味ですか? 受給資格期間に算入されたらなにがどうなるのでしょう。 年金額の計算には算入されないというのは、将来もらえる年金額が増えない、ということですか? 詳しくないものでできるだけ簡単にお願いします!
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質問者が選んだベストアンサー
噛み砕いて簡単に説明します。 年金をもらうためには20年以上加入していた実績が必要です。これを受給資格期間といいます。 年金の受給額は支払った期間を元に算出されます。これが老齢基礎年金の年金額計算参入の有無の文言のところです。 例えば20歳から40歳まで年金に加入し、うち1年を追納しなかったとします。受給資格期間は、支払19年+学生特例制度1年で20年となり、受給資格を満たすことになりますが、年金額の計算は支払実績の19年で行うので、追納して20年払った場合より少なくなります。どのくらい少なくなるのかは受給開始年齢やそのときの経済情勢等により大きく異なるのでここでは割愛します。 不明な点あれば再質問してください。補足します。
その他の回答 (2)
年金制度では日本に居住する人の義務(外国人含む)として、20歳~60歳の40年間は全員が年金制度に加入することを求めています。 会社員や公務員などの場合は更に70歳未満であれば全員加入です。 つまり義務を全うすれば全員が40年以上の加入になるのですが、その義務を果たさず25年に満たない場合は、年金は一円ももらえません。 つまり24年11ヶ月加入したが25年に一ヶ月足りないという場合、年金は1円ももらえません。 これが受給資格期間と言っているものです。 加入年数が受給資格期間に満たないのであれば一円も出ないと言うことです。 要するにそんなに義務を果たしていない(40年は義務なのに25年未満しか義務を果たしていない)のであれば、一切出さない!というペナルティです。 なお厳密には受給資格期間ではなく、「保険料納付済期間」と言います。(これだと意味が分かりにくい) なお、年金制度は上記老齢年金だけでなく、障害年金や遺族年金もあり、こちらの方は、25年という数字ではなく、未納期間が保険料納付済期間(受給資格期間)の1/3以下であれば受給できるという規定になっています。 (22歳で傷害を負った場合当然25年は満たせませんので、未納が1/3以下であれば良いよと言うことです。もちろん学生特例納付期間中は未納期間ではありません。)
お礼
詳しくどうもありがとうございました!
- lyosha2002
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考え方は#1の回答者さんのお説のとおりですが、 現行制度下では「20年」ではなくて「25年」です。
お礼
訂正どうもです☆
お礼
わかりやすくありがとうございました~!