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学生特例について教えてください。
本サイトに学生特例についての質問をいろいろ見ましたが いまいちわからなかったので改めて質問させてください。 私は学生時代の4年間学生特例を受けていました。 質問をいくつかに分けてさせていただきます。 簡単にするため年金受給資格の最低限の納付期間を10とします。 学生特例で2、今後就職して8納めるとします。 (1)この8の納付で受給資格を得ることはできますか? つまり、学生特例の2は実際は払っていませんが納付期間には 算入されますか? (2)学生特例の2は今後、【必ず】支払わなければならないのか、 それとも任意の追納なのか? (3)上記の条件(実際に納めたのは8で学特を合わせて10になる)で 受給資格を得たとして、学生特例の2を後日追納するのと しないのでは、受給金額に差が出るのか? (4)差が出るとしたら、皆さんは追納としないのとではどちらが 得とお考えでしょうか? 以上お願いいたします。
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年金、と一口に言っても、老齢・障害・遺族とありますから、 それぞれの年金の受給要件を総合的に考えてみる必要がありますよ。 そして、その下で、学生納付特例を受けるとどうなるのか、と 考えてゆく必要があると思います。 社会保険庁:老齢年金 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi02.htm 社会保険庁:障害年金 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi03.htm 社会保険庁:遺族年金 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi04.htm 社会保険庁:免除制度、学生納付特例等の概要 http://www.sia.go.jp/seido/gozonji/gozonji02.htm 社会保険庁:免除制度、学生納付特例等の詳細 http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen05.pdf これらの年金を受給する場合、 学生納付特例の適用を受けた期間については、 次のように取り扱われます。 1 老齢基礎年金 ・老齢基礎年金の受給資格期間を満たしているかどうかを判断する際の 「保険料免除期間」には算入されます。 ・但し、老齢基礎年金の年金額を算定する際の「保険料免除期間」には 含めません。 2 障害基礎年金 ・いずれの「保険料免除期間」も反映されます。 3 遺族基礎年金 ・いずれの「保険料免除期間」も反映されます。 65歳以降に支給される老齢基礎年金だけにしぼってお答えしますと、 被保険者期間(厚生年金保険の被保険者期間も含めます)が 保険料納付済期間あるいは保険料免除期間で占められている場合、 この期間を合算した「受給資格期間」が 原則として25年以上(300月以上)あることが必要です。 そして、20歳から60歳までの40年(480月)途切れなく納めて 初めて、満額の老齢基礎年金を受給できます。 (保険料には、厚生年金保険料も含めます) 学生納付特例の適用を受けた期間は、 上記の「300月以上」という月数を満たすかどうかを判定する際には 含めます。 しかし、年金額の計算については、その分だけ差し引きます。 つまり、追納しないかぎりは480月を満たすことはあり得ないので、 満額の老齢基礎年金を受け取れることもあり得ません。 簡単に言えば、そういうしくみになっています。 http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen07.pdf の9ページ目に、 非常に詳細に、ていねいに解説されていますよ。 これが質問1への回答となります。 次に、質問2について。 学生納付特例は、あくまでも納付の「猶予」ですから、 基本的には、10年度以内に「追納」しなければならないものです。 質問3については、上で掲げた資料をよく読んでいただければ、 おのずから理解できてくると思います。 追納しなければ、その分だけ年金の受給額は減ってしまいます。 (特に老齢基礎年金や遺族基礎年金) 以上のことから、質問4へのまとめとなると思いますが、 基本的には、経済的に余裕があるかぎり、 私ととしては、追納したほうがベストだと思います。 そのほか、直接の関係はないかもしれませんが、 以下のQ&Aも参考になるかもしれませんので、ごらん下さい。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4650623.html の 回答#8 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4621443.html の 回答#1、3~4
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- yam009
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(1)納付期間にはなりませんが、資格期間には参入されます。 (2)【必ず】ではありません。 (3)差が出ます。 (4)長生きした場合得になることが多いかとは思いますが、考え方次第でしょう。
(1)この8の納付で受給資格を得ることはできますか? つまり、学生特例の2は実際は払っていませんが納付期間には 算入されますか? 学生特例の期間は払っていないのでもちろん算入されませんが、受給資格を得られる期間以上の期間を支払えば大丈夫です。 (2)学生特例の2は今後、【必ず】支払わなければならないのか、 それとも任意の追納なのか? 基本的には必ず支払わなければならないことになっています。 (3)上記の条件(実際に納めたのは8で学特を合わせて10になる)で 受給資格を得たとして、学生特例の2を後日追納するのと しないのでは、受給金額に差が出るのか? 当然差が出ます。追納して満額支払えば、将来満額受給され(ることになってい)ますが、追納しないのであれば、その分受給額は低くなります。 (4)差が出るとしたら、皆さんは追納としないのとではどちらが 得とお考えでしょうか? 私の周りでは、今の日本の状況を見ていると将来年金をもらえるかも定かではないから、追納はせずその分自分で貯蓄しておいた方が確実だという意見が多いです。
お礼
ありがとうございました。
- momo-kumo
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>簡単にするため年金受給資格の最低限の納付期間を10とします。 >学生特例で2、今後就職して8納めるとします。 まず、この例が「簡単にする」事になっていません。 最低の納付期間は25年ですので、これを25にします。 学生農特例の期間が、あなたは4年だそうなので4とします、 普通の方は2です。 今後就職して21年、つまり21の納付が最低必要です。 正しくは25年ではなく、300ヶ月です。 今後、短縮しようという議論はあります。
お礼
勉強不足ですいません。
お礼
ありがとうございます。 とてもわかりやすかったです。