- 締切済み
先日私は取り返しのつかないミスを長年していたことに
先日私は取り返しのつかないミスを長年していたことに気付きました。 今の勤務先に勤めて約10年経過するのですが、用品(1万円以上20万円未満の機器・器具・装置等)を廃棄する時に、"廃棄手続き"をする必要があることを最近まで知りませんでした。そのため、入社してからこれまでの10年間、大量の用品を廃棄手続きをせずに捨ててきました。(つまり、消耗品と同等に扱ってきました。)10年間も気づかなかった自分が本当に情けないです。。。 もちろん勤務先には次の出勤時に報告するつもりなのですが、今は怖くて怖くてたまらず、食事が一切喉を通らない状態です。。 やはり私のミスはかなり重大でしょうか?。。。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- mo3105
- ベストアンサー率100% (1/1)
会社によって重大さは異なる内容です。 会社にははっきりと申し上げましょう。 単価が20万円未満でも、除却申請が必要と思われますので、その点では問題ですが、法令には違反していない可能性があります。 税法には下記の規定があり、適用していれば、即ち、単価20万円未満の資産を、固定資産として貸借対照表に計上していない場合、法律上の問題にはなりません。 (1)取得価額(単価)10万円未満は少額減価償却資産として取得した事業年度に費用計上して経理も税務も処理完結。 (2)取得価額(単価)10万円以上20万円未満は一括償却資産として取得した事業年度に全額費用計上して経理上の処理は完結、税務上は申告書で調整して3年間で償却。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
廃棄手続きをすべき物を、手続きせずに廃棄してしまった、ということなんでしょ? ということは、帳簿上(手続き上)は、その品物は「存在している」ことになっているわけですよね? 財産が、実際よりも多く存在していることにして多額の納税をしてきたことになります。 だったら、「一気に廃棄手続きだけすればいいダケのこと」なんじゃないでしょうか。 廃棄手続きだけやったが、実際には捨てずに隠していたというのと違って、どこをどう調べてもらっても存在しないのですから、手続きすれば済む話だと思います。 社長からは「たくさん納税させられた」と言って叱られるかもしれませんが、納税し過ぎていたのですから、仮に税務調査があったとしても「違法だ」「脱税だ」とか非難されることにはならないと思もわれます。 社長に叱られるカモという程度で食事できないほど悩む必要はナイと思います。
- candymint1120
- ベストアンサー率27% (288/1052)
既に廃棄してしまったのならしょうがないし、故障したものなら取り返しがつかないミスでは無いでしょう 多分、減価償却されているかの確認程度だと思いますけどね 有害物質を燃えるゴミに廃棄した訳ではないんですから考え過ぎでしょう